2012/10/11

2014年1月から全ての事業者に帳簿の記録・保存義務が必要となります

こんにちは(^o^)海津です。ご無沙汰しています^^;

また、少しサボってしまいましたm(_ _)m

向かいの席から、「クライアントの方から、最近ブログの更新がない!って言われたぞ!」って。。。なんと前を見たら、6月から書いてませんでした^^;

読んで下さっている方、本当にごめんなさい< (_ _)>そして、ありがとうございます。頑張るぞ!って気になりました(^o^)

毎月書くか!本当か!って言われると。。。頑張ります(>_<) 今回は、所得税の事業所得等を有する白色申告の人に対する、記帳・帳簿等の保存制度について、お話しします。 今までは、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える人が対象でしたが、再来年の1月からは、事業所得・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人が対象となりますので、注意して下さい。 記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日・売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載する。また、簡易な方法による記載でもいいことになっています。 いったいどういう事かと言うと、例えば、事業所得の方は、 ① 売上は、取引の年月日、売上先その他の相手方、金額、日々の売上の合計金額を記載する。 ◆少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する ◆小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する ◆保存している納品書控・請求書控等により、その内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。などの記録方法によることもできます。 ② 仕入は、取引の年月日、仕入その他の相手方や金額、日々の仕入の合計金額を記載する ◆少額な現金仕入や、保存している納品書・請求書等により、その内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する ◆いわゆる事業主借については、日々の記載を省略し、現実に現金を支払った時に、現金仕入として記載する。この場合は、年末における事業主借の残高を記載する。などの簡易な方法も認められています。 松岡会計事務所では、帳簿の記帳・申告書の作成を行っていますので、帳簿の保存がわからない、記載方法がわからない、と言う方は、ご連絡下さい。 朝晩、日中の寒暖の差が激しいので、皆さん風邪をひかれないように、して下さいね(^^)