2012/03/15
欠損金の繰越期間の延長
トーンと御無沙汰しております。松岡会計事務所の松岡です。
ようやく、今年の確定申告も終わりですね。
松岡会計事務所もドタバタしましたが、無事、終えることができました。ありがとうございます!
確定申告も終わったので、ブログの更新をと思いきや、海津は燃え尽きておりますので、今回の更新は私めが・・・
さて、今日は、平成23年度の税制改正で積み残しとなっていた、欠損金の繰越控除制度の繰越期間の延長と欠損金の繰越控除額の制限について決定されたため、ご説明しておきたいと思います。
平成24年4月1日以後開始する事業年度から、繰越欠損金の繰越控除額が、所得金額の80%までに制限されることとなり、これに伴い、平成20年4月1日以後終了事業年度に生じた欠損金から繰越期間が従来の7年から9年に延長されます。
この繰越控除額が所得金額の80%までに制限されるというものについては、資本金1億円以上の法人または資本金5億円以上の法人の100%子会社等が対象となりますが、繰越期間の延長については、資本金1億円以下の中小法人なども含めて対象となっております。
なお、繰越期間の延長に伴い、繰越控除を適用するには、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が要件となっていますので、ご注意くださいね。
不明な点があれば、何なりとお問い合わせください。