2011/12/28

平成24年度税制改正大綱

こんにちは!海津です。

今年も残すところ、あと4日となりました。早いですね。。毎年言ってますが、本当に1年たつのは早いですね^^;

今年は、地震・台風で大変な年でしたが、皆さん今年1年いかがでしたか?私は、何かバタバタと1年が過ぎました。プライベートはぜんぜん変化なしでした(>_<)悲しい~! 今年最後は、平成24年度税制改正大綱です。 大綱のうち、主なものは、 個人所得税課税 平成25年分以後の所得税から適用 1.給与所得控除の見直し (1)給与所得控除の上限設定 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 → 給与所得控除額245万円の上限カが設けられました。 (2)特定支出控除の見直し 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服代、職務に通常必要な交際費(65万円を限度)が特定支出の範囲に追加されました。 2.退職所得課税の見直し 勤務年数が5年以下の役員等については、退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置が廃止されました。 ここでいう「役員等」とは、次の方です。 1. 法人税法第2条第15号に規定する役員 2. 国会議員及び地方議会議員 3. 国家公務員及び地方公務員 資産課税 1.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長・拡充 非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。 (1) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質に住宅用家屋の場合 ① 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円 ② 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,200万円 ③ 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円 (2) 上記以外の住宅用家屋の場合 ① 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円 ② 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者    700万円 ③ 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者    500万円 そして、なんといっても気になる消費税ですが、 2010年代半ばまでに税率(国・地方)を10%まで引き上げると言うことです。 来年は、どんな年になるのでしょうね。来年は辰年!龍のように舞い上がる年となればいいですね。 1年間ありがとうございました。 来年もよろしくお願い致します。 皆さん良いお年をお迎え下さい。