2011/06/30

平成23年度税制改正

こんにちは!海津です。

6月も終わり、今年の半分が終わってしまいましたね^^;早いですね。。

とりあえず暑い!蒸し暑い!この一言です。

今日は6月22日に可決した平成23年度税制改正の主な項目についてです。

重要な項目としては、やはり消費税ではないでしょうか。

・95%ルールの改定(平成24年4月1日開始課税期間以後に適用)

現行法税では、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の税額の全額を仕入税額から控除することができます。

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、この制度が適用されないこととなります。

・免税事業者の要件の見直し(平成25年1月1日開始課税期間以後に適用)

現行法制では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。

改正後においては、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合でも、以下の場合には免税事業者に該当せず、課税事業者となります。

1. 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える場合

2. 法人のその事業年度の全事業年度(一定の場合を除く)開始の日から6ヶ月間の課税売上高が、1,000万円を超える場合

今までは、課税売上高が、1,000万円を超えた年の翌々年から消費税というのが一般的でしたが、平成25年1月1日以後開始期間においては、翌年からいきなり課税事業者で消費税の納付ということが発生します。簡易課税が良いのか・本則課税が良いのか、判断が必要となります。

松岡会計事務所では、消費税対策等いつでも受付ますので、お気軽にご連絡下さい。

納期特例用1月~6月分の源泉所得税の納付期限が7月11日(月)までとなっています。お忘れないように!