2010/10/08

平成23年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

こんにちは!海津です。

サボっていたわけではありませんが。。。1ヶ月ぶりの更新となってしまいました。^^;すいません

今年もあと3ヶ月を切りましたね。早!本当に1年立つのは早いですね。毎年いってますが。。。

今日は、年末調整で記入する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が新様式になりましたので、お伝えします。

皆さん、年末調整の時期11月末か12月のはじめに会社から渡される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ですが、平成22年度の税制改正に対応して、新たに「住民税に関する事項」の欄が設けられます。

平成22年の所得税税制改正の内容は、

年少部分(0歳~15歳)に係る扶養控除(38万円)を廃止

地方税についても同様年少部分に係る扶養控除(33万円)を廃止

特定扶養控除(16歳~22歳)では、高校の無償化に伴い、16歳以上19歳未満の部分に係る国の所得控除を63万円から38万円に圧縮

地方税の所得控除も45万円から33万円に圧縮

でしたが、覚えてますか?(^^;)

16歳以上は、今まで通り控除が廃止ではなく、圧縮ですので、扶養親族の欄に記入できますが、16歳未満の方は、扶養控除が廃止されましたので、扶養親族として記入することができません。所得税は控除がありませんが、住民税については、個人住民税独自の非課税限度額制度があり、この非課税限度額の判定基準の算定をするためには、扶養親族の情報を把握する必要があります。そのため、16歳未満の扶養親族(平成23年であれば平成8年1月2日以後に生まれた方)は、新たに設けられた住民税に関する事項に記入することになります。年末調整時に16歳未満の扶養親族がいらっしゃる方は、記入を忘れないで下さいネ。

朝晩涼しく、お昼はまだまだ暑いので、体調を崩されないように気をつけて下さい。