住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大延長等

こんにちは!海津です。

暑くなって来ましたね!寒かったり暑かったり。。。おまけに雨が多い。。。(>_<) 今日は、住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大延長等についてです。 ①住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大(贈与税) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置として、非課税限度額が現行500万円だったのが (イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた方は1,500万円(現行500万円の制度と選択して適用できます) (ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた方は1,000万円(現行500万円の制度と選択して適用できません)と引き上げられます。 ただし、適用対象となる 方が、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の方に限定されます。そしてこの適用期限は、平成23年12月31日までです。(今までは平成22年12月31日まででした) ② 住宅取得等資金の贈与ら係る相続時精算課税制度の上乗せ額の縮減等 今まで、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限が平成23年12月31日(現行平成21年12月31日)まで2年間延長されます。 現行は、3,500万円=一般枠2,500万円+1,000万円⇒これが一般枠のみの2,500万円 贈与者の年齢要件(65歳未満の親からの贈与でもよい) 現行は、平成15年1月1日~平成21年12月31日⇒これが平成23年12月31日まで2年間延長 現行の制度と改正案を比較すると 平成21年では、非課税枠500万円+精算課税(住宅枠)1,000万円+精算課税(一般枠)2,500万円=4,000万円 平成22年では、非課税枠1,500万円+精算課税(一般枠)2,500万円=4,000万円(受贈者所得制限2,000万円) 平成23年では、非課税枠1,000万円+精算課税(一般枠)2,500万円=3,500万円(受贈者所得制限2,000万円) ここで、注意点です! 住宅取得等資金でない財産を贈与する通常の相続時精算課税制度の場合は、贈与者(親)は、その贈与の年の1月1日において65歳以上であることが必要です。 今年は、雨が多いのにもうすぐ梅雨。。。気が滅入りそうですけど、新しい傘買ったり、レインブーツ買ったり、ちょっと雨を楽しんで見てはいかがでしょうか(^_-)