2010/04/28

欠損金の繰戻し還付

こんにちは!海津です。

4月も終わりに近づいて来ましたね。。。(早)
ってことは、GWですね(^o^)皆さんはどんな予定を立てられているのでしょうか?

5月に入れば、3月決算です。といことで、今回は欠損金の繰戻し還付についてです。

この制度は、青色申告書を提出する法人が、当期で欠損金額が発生し、前期の所得金額が発生している場合、前期の法人税額のうち前期の所得金額に対する当期の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額を控除するというものです。

具体的には例えば

資本金1,000万円の22年3月決算法人の欠損金が600万円、21年3月決算での所得が400万円で法人税が80万円だった場合

還付金額の計算に係る欠損金額の適用限度額は21年3月決算の所得400万円ですから

還付金額=前期の法人税額80万円×当期の欠損金額400万円(本来600万円ですが適用限度額は400万円)/前期の所得金額400万円=80万円となります。

欠損金の繰戻し還付制度には、適用要件があります。

①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

②欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること

③確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

適用時期は平成21年2月1日以後終了事業年度です。

3月決算の法人様で、この制度を受けられるところもあるのではないでしょうか?だだし、この制度を受けられると必ずといっていいほど、税務調査または質問等で税務署の接触があります。

GWお出かけの方、渋滞でイライラせず車の運転気を付けて下さいね(^_-)