2010/03/04

源泉徴収口座の赤字申告失念と繰越控除

こんにちは!海津です。

2月ももう終わりましたね。。早! 

(また、ブログの更新を忘れてました。あぶないあぶない。。。またお叱りの声が聞こえかけてました。。^^;)

今の時期と言えば、やって参りました。確定申告!今年は、まだバスで耳にしていません。いつもの「確定申告はお済みですか?。。。」あれは3月に入ってからなのか?それとも私の気持ちを察してくれてなのか?。。。それはないですね。。。

今回のテーマは、平成21年分の所得税の申告から、上場株式等に係る譲渡損失と、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算が可能となった。ことについてです。

特定口座においては、配当所得の受入れは平成22年1月1日からなんですけど、損益通算自体は平成21年分から可能なんですよ!特定口座内の上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算は、確定申告を行うことによって可能となります。

上場株式等に係る譲渡損失は、損益通算しても控除しきれない分を翌年以降3年間繰り越し、譲渡所得と配当所得の額から控除することができますがこれには適用要件があります。それは、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等を添付して確定申告をしなければなりません。通常、確定申告を必要としない源泉徴収ありの特定口座であっても、翌年以降に赤字を繰り越すためには、その年分について確定申告を行っておく必要があります。

中には、こんな方いらっしゃいませんか?

源泉徴収口座を持っているサラリーマンの方が、平成20年分は赤字だったから確定申告をしなかったけど、平成21年分の申告で上場株式等に係る配当や譲渡益を相殺したい!

この場合、平成20年分の上場株式等に係る譲渡損失について、損失に関する明細書等を添付して期限後申告をします。それと同時に平成21年分の配当所得等について、繰越控除に関する明細書等を添付した確定申告書を提出すれば、繰越控除の適用を受けることができますよ!
ただ、赤字があった年分について、明細書等を付けずに、医療費控除等の還付申告をした場合や、個人事業者等で事業所得のみの申告をした方は、期限後申告はできませんのでご注意下さい。その理由は、その申告によって源泉徴収口座について「確定申告をしない」という意思表示をしたことになるので「更正の請求」でも、過去の赤字を繰り越すことはできません。

一週間ごとに寒かったり暖かかったりしますので、風邪には十分気をつけて下さいね(^_-)