2009/12/25
平成22年度税制改正大綱
こんにちは!松岡です。久しぶりの登場です。
いよいよ今年も残すところわずかですね。。。
一年が過ぎるのって、ほんと早いですね。。。(^^;)
今日は、12月22日に閣議決定された平成22年度の税制改正についてです。
おもな改正点は以下のとおりです。
・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度、特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)については、現在、業務主宰役員(一人オーナー)の役員給与の一部を損金不算入とする制度が設けられています。これが廃止されます。
・扶養控除の見直し
今、話題のこども手当に関連して、年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者をいいます。以下同じです。)に係る扶養控除を廃止します。また、特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳以上23 歳未満の者をいいます。以下同じです。)のうち、年齢16 歳以上19 歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25 万円)を廃止し、扶養控除の額を38 万円とします。
・国民健康保険税
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を50万円(現行47万円)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を13万円(現行12万円)に引き上げられます。
・生命保険控除
新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とします。
年間の支払保険料等 控 除 額
20,000 円以下 支払保険料等の全額
20,000 円超40,000 円以下 支払保険料等×1/2+10,000 円
40,000 円超80,000 円以下 支払保険料等×1/4+20,000 円
80,000 円超 一律40,000 円
になると言うことです。
この改正は、みなさんにとって、いかがでしたか?
今年、一年間本当にありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。m(_ _)m