2009/11/26

個人住民税の住宅ローン控除の申告不要措置

みなさんご無沙汰してます!海津です。

10月はブログの更新できませんでした。すいません。。。

書くときは、1ヶ月3回更新!書かないときは、1ヶ月書かない^^;

向かいの席から「ちゃんとして!」とのお叱りの声が。。。(-_-;)

ごめんなさい。。。

今回はこれから忙しくなる年末調整についてです。

平成21年度で改正がありました。

それは、個人住民税の住宅ローン控除の申告が不要となりました。

昨年まで、平成11年から平成18年に住宅ローンを受けられた方は、市区町村に申告書提出して、ローン残高から計算された住宅ローン控除額が所得税額を超過した場合に、超過額を個人住民税で控除する。といものでした。

が、平成21年から平成25年に住宅を購入し、住宅ローンを受けた人も同制度が受けられる事に伴って、住民税の申告が不要になったとの事です。

従来から、所得税の制度を適用した方に対しては、制度適用に係る「居住開始年月日」を給与所得の源泉徴収票に記載してください。(バリアフリー等の改修工事も同様です)

ただ、新築購入後に増改築又は、バリアフリーもしくは省エネの改修工事を受けた方は住宅借入金特別控除可能額だけでは、個人住民税の同制度適用額が把握できないため、適用に「居住開始年月日」を記載しさらに居住開始年月日ごとに年末のローン残高の額と適用区分を記載するとのことです。

ちなみに、適用区分とは、

新築購入・通常の増改築は「住」

バリアフリーもしくは省エネの改修工事は「増」

阪神淡路大震災の被災者の家屋の再取得は「震」です。

私もこの11月で松岡会計事務所に入社して1年がたちました。

(ちなみに向かいの席の方がお祝いしてくれました(^o^))やさしいところもあるんですね。。。

一部の方からはもっと前からいると思ってたと言われてしまいましたが。。。

これからも頑張りますので、どうかよろしくお願いします。m(_ _)m