平成31年度税制改正大綱公表
12月14日に平成31年度の税制改正大綱が公表されました。
主要な内容をまとめていますので、ご参考にしてください。
●個人所得課税
住宅ローン特別控除(消費税率10%での取得に限定)
平成31年10月1日~平成32年12月31日の間に消費税率10%で住宅を購入し、その購入に伴い住宅ローンを有する場合、従来の住宅ローン控除の適用期間終了後3年間(11年目~13年目)に限り新たな特別控除枠が設けられました。
控除額は下記のうちいずれか少ない金額です。
(イ)年末残高(一般住宅は4,000万円、優良住宅は5,000万円を上限)×1%
(ロ)税抜住宅取得対価等の額(一般住宅は4,000万円、優良住宅は5,000万円を上限)×2%÷3
住民税の住宅ローン控除
上述の新設された住宅ローン特別控除のうち、所得税から控除しきれない額が生じた場合には、所得税課税総所得金額等の7/100(最高65万円)を限度に住民税から減額されます。
NISA口座開設要件の緩和
平成35年1月1日以後、非課税口座(NISA)を開設できる年齢要件を20歳から18歳に引き下げられます。
●法人課税
20%特別償却の新設(個人所得課税についても同様)
特定の認定を受けた青色申告法人(中小企業者)は、中小企業経営強化法改正施行の日から平成33年3月31日までの間に、その認定に係る一定額以上の設備等を購入した場合、その取得価額の20%を特別償却できるようになります。
法人事業税率改正・特別法人事業税創設
平成31年10月1日以後開始の事業年度より、所得割・収入割に係る法人事業税率が引き下げられます。
上記に伴い、新たに特別法人事業税(国税)が創設され、所得割額・収入割額に対して課税されます。
法人税における仮想通貨の評価
平成31年4月1日以後に終了する事業年度より、所有する仮想通貨に活発な市場が存在する場合には時価評価により評価損益を計上する必要があります。同日前に終了する事業年度においては、当該評価の必要はありません。
延長
中小企業者等の軽減税率、経営改善設備等取得の特別償却・税額控除、特定事業用機械等の特別償却・特別控除 などが延長されています。
●その他
エコカー減税の軽減割合変更と延長、国民健康保険課税限度の引上、特定事業用資産の納税猶予新設(相続税)、輸入紙巻たばこ・輸入ウイスキー等の税率引上 などが予定されています。