住民税について

こんにちは。張間です。
最近目が疲れるので、ブルーライト遮断する眼鏡を付けるようにしているのですが、レンズがちょっと茶色がかっているのはご存知でしょうか?物によると思いますが、私のは少し茶色いです。
仕事中付けるのはいいのですが、帰りつけたままですと、ちょっと調子乗ってる人みたいになり恥ずかしいことなります。
人によっては二度見有でかなり見られます。経験済みです。哀れな感じの顔をされますね。気を付けてください(・・;)

では、今回のテーマですが、住民税について書いていきたいと思います。
住民税は、個人の住民税と法人の住民税の二つに分けられています。また都道府県税と市町村民税を総称して住民税と呼んでいます。市区町村が道府県民税の分も併せて課税を行います。

 ・課税方法とは?

個人住民税は、賦課課税方式といって、課税する市区町村が税額を計算し、納税者に通知する方法を採っています。また所得税がその年(1月1日から12月31日)の所得に対してはその年に課税しますが、住民税は前年の所得について課税します。

退職し再就職していない人から、翌年、住民税の納税通知が来てびっくりしたという話を聞きますが、課税時期のズレによりこのような事象が起こります。
ただ退職金に関しては、多額の住民税が発生することがあるので、支給時に税額を差し引く方法を例外的に採っています。

ですので、退職金の支払いがある場合は、住民税が発生するか計算が必要です。

住民税の課税は、その年1月1日現在の状況で判断します。
住民基本台帳に記録されていなくても、住所の認定がされれば、その市町村での課税になります。

・住民税の納税

住民税は、納税通知書が送付され納めることとなります。

「普通徴収」・・・個人事業者などは、年税額を4等分にして原則6月、8月、10月、翌年1月に納めることになっています。

「特別徴収」・・・所得税の源泉徴収同様に給与から天引きし、会社側が預かった税金を納入する方法です。通知書にしたがって徴収を行いますが、年税額を12等分し、6月から翌年5月まで行います。

 ・特別徴収の徹底

給与支払の際、所得税の源泉徴収義務者は住民税においても特別徴収が原則です。
会社側や従業員の都合で「普通徴収」を選択できるものではありませんが「特別徴収」によることで、給与計算の手間、納付手続き作業、退職した従業員の残額徴収など、事務の手間が増加する懸念があるため、「普通徴収」にし、従業員宅へ納税通知書が届き、年4回納めてもらう徴収方法を採用していた現状があります。

松岡会計事務所 張間