2015/11/20

国税庁が法人番号を公表サイトを公表しました

こんにちは(^O^)海津です。
最近、土・日雨が多いですね。この秋から冬の季節の変わり目の梅雨のような状態を「サザンカ梅雨」というそうです。
年によっては、太平洋側の地方でサザンカの咲くころ、晴天が多いはずの11月の太平洋側で雨の日が多くなり、季節違いの長雨の感じになったりする。その雨を、サザンカ梅雨と呼ぶことがある。と朝のテレビで教えてくれました(^O^)

ところで法人の皆さん「法人番号指定通知書」届きましたか?

10/5日付で設置された国税庁法人番号管理室が全国約440万件の設立登記法人等に対して「法人番号指定通知書」を11月25日までに順次発送していると公表されました。

第1弾となった国の機関・地方公共団体、東京都23区(千代田区・中央区・港区)については、10月22日に発送済みとのことです。
設立登記のない法人又は社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体には、11月13日に簡易書留により発送されているということです。

国税庁のHP上の「国税庁法人番号公表サイト」では、10月26日の夕方から順次、指定通知書を発送済みの法人に関する法人番号の閲覧や検索が可能となりました。

法人番号公表サイトで掲載されるのは、
➀ 商号又は名称
➁ 本店又は主たる事務所の所在地
➂ 法人番号の基本3情報
法人の商号及び所在地から法人番号を調べることができるようです。

国税庁は10月15日に番号法施行日(10月15日)以降に新たにできた設立登記のない法人への通知時期など法人番号に関するFAQ4問を追加しています。
追加されたFAQでは、指定通知書が届かない場合は、個別の対応が必要として、当初予定していたマイナンバーコールセンター経由ではなく、連絡先は法人番号管理室とされています。
ただ、指定通知書が届かなくても、法人番号公表サイトで確認でき、登記上の本店所在地と異なる場合には、郵便局の転送サービスを利用することができます。

指定通知書を紛失した場合は、原則として再送付は行われません。公表に同意していない人格のない社団等が紛失し法人番号が分からない場合には、法人番号管理室へ連絡してください。あと、指定通知書の発送予定日から約1週間経過しても届かない場合は法人番号管理室で確認できます。

10/5日以降に新たにできた設立登記のない法人と法人番号の指定を受けるための届出をした法人への通知書発送予定日が掲載されていますのでご確認ください。

国税庁法人番号に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm

皆さん3連休ゆっくり過ごしてくださいネ(^_-)