地方法人税に気を付けて!

こんにちは、張間です。
題名に「気を付けて!」なんて書いていますが、「!」するようなことではないので、かるく読んでいただければと思います。
では、さっそく今回のテーマですが、もちろん「地方法人税」についてです。

地方法人税とは?
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税金のことです。実際に支払いをするのは、平成27年9月決算法人からとなりますので、今月11月が申告期限の法人からとなります。因みに、税目に地方とついてますが、法人税、要するに「国税」です。わかりにくいですね。

何が変わるの?増税されるの?
新たにできた税金ですので、「増税か!」と思われるかもしれませんが、実際は法人住民税(地方税)の一部(4.4%)が減税となり、国税では(4.4%)その分が徴収されることとなります。結果、会社が支払う税金の総額は、ほぼほぼ今までと変わりません。支払先が変わっただけで、増税ではありませんのでご安心ください。

なぜ、地方税から国税に?
では、なぜ支払先が変わったのか。それは地方の税収格差をすくなくするためです。
全国で最も法人住民税を集めている東京都と税収の少ない地方では収入に大きな差があります。
ですから、国が税金を集めて、税収の少ない地方に多く渡し、逆に多い地方には余り渡さない。このことによって、各地方の収入の極端な差を少なくします。
実際に税金を支払う会社にとってはあまり関係ないかもしれませんね。

申告・納付について
最後に申告・納付についてですが、まず申告書の別表1の様式が変更されました。
また、別表1の次葉として地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
納付は、地方法人税の納付書が法人税とは別にありますので、そちらで納付することとなります。国税の納付書としては、法人税・消費税・地方法人税という3種類必要となる会社もあると思います。

直前になって納付書がない!ということがないよう、余裕をもって準備した方がいいかもしれません。
気を付けてください!

では、また次回もよろしくお願いします。
 
松岡会計事務所 張間