確定申告。必要な方は!?還付されることもあります。

こんにちは。張間です。最近寒くなってきましたね。寒くなり、手の動きが鈍くなりました。
パソコンに間違って文字を打ち込み直し、また間違うという、負の連鎖の確立も上がり、「あ~」等ぶつぶつ呪文のような独り言を唱えております。ですので、今日は早速テーマに行きましょう。決して書くことないとかではありませんよ(・・;)

では今回のテーマ「確定申告が必要となる方」について。
そろそろ、年末調整等に必要な控除証明が届く時期となりました。既に届いている方もいるかと思います。必要書類ですので大事に保管してください。さて、給与所得があるかたは年末調整される方が多いと思いますが、「確定申告が必要となる方」もいます。今回は対象となる方について書いていきます。

確定申告は大まかに「必要な方」と「した方がいい方」とがいます。
まずは、「必要な方」確定申告をしなければならない方です。
1.給与所得者の場合
 ・年間給与収入が2000万円を超える人
 ・給与以外に所得が20万円を超える方
  2カ所以上から給与をもらい、主たる給与以外の給与金額と、給与所得及び退職所得以外の所得(不動産収入等)の金額の合計額が20万円を超えている方(年間所得が20万円以下ならば確定申告は不要です。)
2.事業等されている方
 ・個人事業主、フリーランス、家賃収入のある方
3.年金受給者
 ・公的年金収入が400万円以上ある方
 ・公的年金以外の所得が20万円以上ある方
以上の方は確定申告が必要となります。

次に、「した方がいい方」確定申告をすることによりお金が戻ってくる可能性のある方です。
・退職した方
・1年の途中で退職して年末調整をしていない方
 一年を通した所得で計算した場合、給与からひかれていた所得税が払いすぎている場合があります。
・給与所得者(サラリーマン等)
 生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などの時期ズレによって年末調整もれがあった人
 医療費合計が10万円を超える方
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
 一年を通した所得で計算した場合、バイト代からひかれていた所得税が払いすぎている場合があります。
・国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした方
・災害や盗難などで家屋・家財に損害を受けた方
・住宅ローンを組んで、その年に住宅を購入したり、増改築をした方
以上などの方はお金が戻ってくる可能性がございます。

確定申告は損得で行うことではございませんが、お金が戻ってくることもあります。「必要な方」は申告をしなければなりませんし、「した方がいい方」も申告をして、還付金、払いすぎたお金を戻してもらいましょう。
大まかに書かせて頂きましたので、詳しくはご連絡頂けるようお願い致します。

松岡会計事務所 張間