2009/06/03
長期所有土地等の1,000万円控除の特例
こんにちは!海津です。
今日は平成21年度税制改正で「長期所有土地等の1,000万円控除の特例」に関してお話しします。
この制度は個人・法人を対象に、平成21年中及び平成22年中に取得したに取得した土地等を5年超所有した後に譲渡した場合に、
譲渡益から1,000万円を控除する制度で、景気悪化により冷え込んだ不動産の需要喚起が目的らしいです!
棚卸資産・居住用資産の譲渡益に係る3,000万円特別控除との併用はできません。
個人については、法律で配偶者や特別な関係者等からの取得、相続や遺贈、贈与、交換による取得などが対処外。
政令では
① 配偶者及び直系血族
② 配偶者及び直系血族以外の親族で生計を一にしているもの
③ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族で生計を一にしているものなどが特別の関係のある者と定めた
④ 代物弁済としての取得や所有権移転外リース取引による取得が対象外です。
なんか駄目な者ばかりですね!こんな特例使います?って感じですが・・・
気を取り直して!
平成21年取得分の譲渡時期は早ければ平成27年以降
平成22年取得分については平成28年以降です。
今回の特例で譲渡期限の時期がいつまでって決まっていないので、20年・30年以上経過してから譲渡する場合は特例の適用が
あることを忘れないように記録して下さいネ!