2009/04/14
法人税率の引下げと繰戻し還付の適用時期
こんにちは!海津です。
3月27日に平成21年度の税制改正法案が成立しました。
平成21年の税制改正の主な内容は、以前税制改正大綱でもご紹介しましたが、再度!
◆ 中小企業の法人税軽減税率の引き下げ
◆ 中小企業の欠損金繰戻し還付の復活
◆ 非上場株式の相続税、贈与税納税猶予制度の創設
◆ 証券優遇制度の延長、見直し
◆ 住宅ローン減税の拡充
◆ 長期優良住宅を新築した場合の所得税額控除の創設
◆ 土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度
◆ 介護医療保険料控除の創設
などが主な税制改正の内容です。
やっぱり中小企業者の関心は法人税率の引き下げと繰戻し還付ですよね!
じゃ適用時期は?と言うことで
① 所得800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率22%を18%とする特例は、「平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度」で適用です。
② 欠損金の繰戻しによる還付制度の適用は、「平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額」について適用です。
簡単に言うと、①は平成21年4月決算から②は平成21年2月決算法人から適用です!
あと4月から雇用保険料の金額が変更になります!給与計算注意しましょう!
平成21年3月まで
企業分 9/1000
被保険者分 6/1000
合計 15/1000
平成21年4月より
企業分 7/1000
被保険者分 4/1000
合 計 11/1000に変更になります。
企業にとっても被保険者にとっても、ほんの少し負担が減りますね!
寒かったり、暖かかったりしますが、風邪をひかれないように気をつけて下さいネ!