2015/10/22

国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税(リバースチャージ方式)

こんにちは。張間です。シルバーウィーク皆様はどう過ごされましたか?
5連休。9連休。休みなんてない。過ごし方も人それぞれあると思います。
私は受験者ですので、もちろん気持ちは修行僧のでした、ただ、体がいうことを聞きませんでしたけども…。

さて、どうでもいいことはおいときまして、今回のテーマに行ってしまいましょう。
今回のテーマは、海外の芸能人やスポーツ選手の報酬や賞金にかかる消費税の課税にリバースチャージ方式が導入されることについてです。
以前のブログで、国外事業者が行う電気通信役務に取引に対してリバースチャージ方式が導入されることを書きましたが、今回のテーマも同様にリバースチャージ方式が導入されます。
この改正は、2016年4月1日以後に行われる役務の提供について適用されます。

 外国に生活の本拠があるスポーツ選手やタレントの場合、日本での報酬にかかる所得税は、個人事業主と同じ扱いになり、企業などが源泉徴収して支払われます。
従って、外国人のスポーツ選手やタレントは、報酬に係る所得税を直接納税はしません。
給与の源泉徴収と同じですね。一方、消費税は、前々年の報酬が1千万円を超えていた場合、当年の報酬に含まれる消費税をスポーツ選手やタレントが申告・納税しなければなりません。
この所得税と消費税の納付方法の違いが、消費税の課税漏れを生じさせる一つの要因となっていました。
そこで、消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者本人から、役務の提供を受ける企業などの事業者に転換されます。
つまり、外国人のスポーツ選手やタレントが消費税を納めるのではなく、そのスポーツ選手やタレントに報酬を支払った企業などが消費税を納めるリバースチャージ方式が導入されることとなりました。

では、上記の役務の提供とはなんでしょうか?
①芸能人として行う映画の撮影、テレビへの出演
②俳優、音楽家として行う演劇、演奏
③スポーツ競技大会等への出場(職業運動家)
等で、これらのうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うものをいいます。
なお、国外事業者が個人事業者であり、当該個人事業者自身が①~③の役務の提供を行う場合も含まれます。
国外事業者であるスポーツ選手が、映画やCMの撮影を国内で行い、その演技、出演料等を受け取る場合は①に含まれます。
国外事業者がアマチュア、ノンプロ等と称されている者であっても、スポーツ競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受け取るものであれば、③に含まれます。
ただし①~③の役務の提供であっても、国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行うものは、「特定役務の提供」に該当しません。

リバースチャージ導入により消費税の漏れは減ると思われます。しかし、リバースチャージ方式は難しいですね。関係のある会社は理解と対策が必要となりそうです。

松岡会計事務所 張間