2009/04/02

所有権移転外ファイナンス・リース取引

こんにちは!海津です。

4月に入り、新入社員の姿がまぶしいですね!私も人から見たらまぶしかったかな?何年か前?(^^;)と思いながら。。。。

今日は、最近税法の本でよく目にする所有権移転外ファイナンス・リース取引についてご紹介します。

平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買処理が原則なんです。

ただ、中小企業においては、賃貸借取引による会計処理を行うことが認められていて、大企業においても、少額・短期リースについては、賃貸借による例外処理が認められているのですよ!

では、どういう事かと言うと、

中小企業の場合、会計上は、賃貸借取引に係る方法に準じて行い(リース料又は賃借料)、未経過リース料を注記します。

ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができます。

法人税法上は、リース料の金額は償却費として経理したものとされますから、別表14(6)リース期間定額法による償却額の申告書が必要になります。

じゃ消費税はと言うと、リース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(分割控除)が認められています。

これからお花見シーズンですが、あまり飲み過ぎないように注意して下さいね(^o^)