2015/09/16

ふるさと納税改正 確定申告不要に!

こんにちは。張間です。最近、日経平均株価の乱高下が続いておりますね。ちなみに私の体重の乱高下も止まりません、高よりですが(^_^メ)。自己管理出来ないといかんなと思いますが、なかなか難しいです。出来る男は小食という気になる言葉も聞きますし、がんばらねば。ただ、ここでダラダラいう話でもないですので、進展しましたら私事ですが、報告させてください。

では、今回のテーマですが、ふるさと納税が平成27年に一部改正されましたので改正点について書いていきます。以前(2014/7/1)のブログに改正前の記事がありますので、よろしければご覧ください。
http://matsuoka-cpa.com/blog/?p=210

ふるさと納税が始まりかなりの時間がたちましたので、知っている方も多い言葉となったと思います。ただ、ふるさと納税の内容では、地方に税金を納める代わりに特産品がもらえるというくらいのイメージでしょうか。また、確定申告をしなければならないので、まだ利用されていない方も多くいると思います。
そこで、今回は平成27年から改正により導入されている・限度額(納税枠)が2倍・ふるさと納税ワンストップ特例制度を踏まえてみていきたいと思います。

ふるさと納税とは?
ふるさと納税は自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村への寄付金のことで、個人が2,000円を超える寄付を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。寄付先は、出身地以外でも好きなところや応援したいところなど、各自が自由に選ぶことができます。つまり、納税者である私たちが税金の納付先や使い道を決めることが出来る、制度です。
ただ、今までは、確定申告が必要なため、利用しない方も多数いました。

そこで、今回の改正点の一つ平成27年4月1日からは、確定申告に関しての緩和策として、確定申告の必要のない方であれば、確定申告をしなくても住民税控除が受けられるという新制度がはじまりました。ワンストップ特例制度というものです。
条件として
・納税先の自治体は5箇所以内
・給与所得者であること
・各納税先の自治体に指定の申請書を提出すること
・所得税は控除されないこと
以上のものがありますが、確定申告が不要になりましたので、利用しやすくなったのではないでしょうか。

ただし、確定申告は不要になりましたが、ふるさと納税ワンストップ特例制度は、専用の手続きをしないと利用することができません。 この手続きをしない場合は、控除されないということです。簡単ですので手続してしまいましょう。

ワンストップ特例制度を使うための手続き
平成27年4月1日以降にふるさと納税をすると、手続きをするための書類が送られるてくるのでそれを自治体に提出するだけです。
具体的言いますと、ふるさと納税をすると、自治体から「寄付金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」という書類が送られてきます。ワンストップ特例制度を使いたい人は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」に住所氏名を記入して寄付先の自治体へ郵送します。郵送し忘れると控除されませんの注意してください。

ふるさと納税を利用するメリットといえば、特産品などの特典がもらえることですよね。
土地によってものは違いますが、お米やお肉、野菜やお魚などさまざま選べるのが魅力です。
また、税金が控除されることも特徴の1つで住民税(5000円を越える分)と所得税(2000円を越える分)が控除されます。ただ、控除対象の額が決まっていてもう少し利用したい場合でもあきらめることもあったかと思います。
そこで、二つ目の改正点2015年1月1日からは、「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。今まで確定申告で控除されていた住民税控除のうち、特例控除額が2倍になります。
所得税還付の比率は変わりませんが、こちらは寄附額が増えれば還付金の額も増えるものですので、特に大きな問題はありません。そうしたことを踏まえて計算しますと、これまでのおよそ2倍の寄附をしても、実質2000円の負担で済むことになります。これが「2倍」のカラクリです。
また「平成28年度分以後の個人住民税について適用」とありますが、これは平成28年度以降に私たちが支払う住民税に適用されますので、「平成27年度のふるさと納税から適用」されるということです。つまり、平成27年1月1日以降は寄附金額の上限がほぼ2倍になるわけです。

ふるさと納税は利用しやすくなりましたし、いいことをしている気持ちにもなると思いますので、私も今年は利用してみようかなと思います。皆さんも利用されてみてはいかがでしょう?ただ、限度額や提出書類には気を付けてください。控除が受けれず損します。制度をうまく利用して楽しく寄付出来るようにしましょう。

松岡会計事務所 張間