2015/05/22

消費課税 リバースチャージ方式

こんにちは。張間です。唐突ですが、ブログを書くのは難しいですね。私の文章作成能力はもちろん、書く内容の理解もまだまだ実力不足でわかりにくい内容が多いと思います。その中でも読んでいただいている方もおられるようで、感謝の限りです。皆様にもっと有益な内容で読みやすいブログを目指していきますので、これからもよろしくお願いします。

さて、今回のブログ内容ですが、前回、前々回と消費課税改正について書いてきました。今回はその中で出てきました「リバースチャージ方式」について説明したいと思います。
まずは前回までのおさらいとしまして、なぜ「リバースチャージ方式」が平成27年消費課税改正に関係があるのか?なぜ導入されるのか?を見ていきたいと思います。
・関係性は?
前々回5/8のブログ内容、平成27年度税制改正・消費課税(3)国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し。に関係し導入されることとなります。内容としては「電子通信利用役務の提供」と呼ばれる取引に対して導入されます。簡単に言いますとインターネット等を通じた電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等のことです。

・なぜ導入されるの?
現行の消費税法では上記の取引に関して、「役務の提供を行う者の住所」をもとに消費税の対象になるか判定されていました。
例えば、同じ電子書籍を購入する場合、国内事業者から購入した場合は「役務の提供を行う者の住所」が国内のため消費税は対象となり。国外事業者から電子書籍を購入した場合は国外となるため消費税は対象外なります。有名なところでは紀伊國屋書店のkinoppyは対象となり、米AmazonのKindleは対象外となります。このように、同じものを購入する際に消費税の可否が変わる状態となっておりました。
そのため、「おかしいぞ!」と誰かが言ったかはわかりませんが、内外の競争環境の公平性・中立性を確保する観点から、海外からのインターネット等を通じた役務の提供にも消費税を課税しようと今回の改正となりました。

・リバースチャージ方式
上記のように消費税が公平に課税されることとなりましたが、問題が出てきました。海外の事業者から消費税がとりにくい問題です。そこで、今回のブログ「リバースチャージ方式」の登場です。本来消費税は売り手が消費税を預かって納付しますが、「リバースチャージ方式」は買い手側が消費税を税務署に納付することとなります。
例えば、1,000円のものを購入する場合本来であれば売り手(国外事業者)が消費税80円を納付しなければなりませんが、「リバースチャージ方式」の場合は買い手(国内事業者)が消費税80円を納付することとなります。
この方法により、消費税をしっかりとれるようになります。

ここで気を付けて頂きたいのが、リバースチャージ方式はBtoBの事業者向けの取引のみ対象で、BtoCの一般消費者向けの取引は、国外事業所が納税するととなります。ご注意ください。

以前あれだけ引っ張って「リバースチャージ方式」の説明は短かったですね。お許しください。
ではまた次回もよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間