2015/05/13

要介護認定のみで、障害者控除は適用できるかどうか

こんにちは(^O^)海津です。
ゴールデンウィークも終わりましたね。。。いいお天気が続きましたが、皆さんどこかに行かれましたか?
どこに行っても人が多いですが、私は、姪っ子ちゃんのお買いものでした(>_<) ゴールデンウィークは天気が良かったのに、今週はなんと台風6号がって!早! 来週は7号が発生するらしいです。。 突然ですが、要介護認定のみで、障害者控除(所得税)の対象者となるでしょうか? 正解は、要介護認定を受けていることだけでは、障害者控除の適用の対象とはなりません。 たとえば障害の程度が障害者に準ずるものとして、市区町村長等から認定を受け「障害者控除対象者認定書」が公布されている場合には、障害者控除を適用することができます。 障害者控除できる金額は障害者一人について27万円 特別障害者に該当する場合は40万円 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。 障害者控除の対象範囲となるのは、以下に当てはまる方です。 1.常に精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く状態にある人(特別障害者に該当) 2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判断により、知的障害者と判断された人(重度の知的障害者と判断された人は特別障害者に該当) 3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害者級が1級と記載されている人は、特別障害者に該当) 4.身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者に該当) 5.精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1.2又は4に掲げる人に準ずるものとして市長区村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(障害者に準ずるものとして市長区村等や福祉事務所の認定をうけている人は特別障害者に該当) 6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付をうけている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者に該当) 7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者に該当) 8.その年の12月31日の現況で引き続き6ケ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(特別障害者に該当) 以上が対象範囲となっています。 参照 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 暑かったり、肌寒かったりしますが、体調崩されないようにして下さいね(^_-)