2015/02/02
ジュニアNISAの創設
こんにちは!海津です。
今頃ですが、本年もよろしくお願いいたします< (_ _)>
今日は、平成27年税制改正大綱から新たにジュニアNISAが創設されましたので、ご紹介させて頂きます。
まず現行のNISAですが、
1.非課税対象
非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
2.開設対象者
満20歳以上の居住者等
3.口座開設可能期間
平成26年1月1日から平成35年12月31日まで
4.非課税管理勘定の開設期間
各年分ごとに1非課税管理勘定のみ設定可
5.非課税投資額
100万円
6.保有期間
投資した年から最長5年間、途中売却可
7.非課税投資総額
最大500万円
今回の税制改正で、非課税投資額100万円が120万円(2016年分から)に増額となりました。
では、今回創設されたジュニアNISAは?
1.利用対象者
0歳~19歳居住者など
2.非課税投資額
80万円
3.非課税対象
上場株式・公募株式・投資など
4.投資可能期間
平成35年まで
5.非課税管理勘定の開設期間
平成28年1月1日から平成35年12月31日まで(申込は2016年1月1日で投資は2016年4月からとなります)
6.継続管理勘定の開設期間
平成36年1月1日から平成40年12月31日まで
7.運用管理
20歳以降成人向けNISAに自動的に引き継ぎ
実務上の注意点ですが、
・口座の管理は、親権者
・18歳まで払出し制限がある
・途中で払出す場合には、過去の利益に対して課税され、損失が生じる場合には通算できない
ので、注意して下さい。
親や祖父母が子供に渡す「生前贈与」は年間110万円まで非課税です。
子供やお孫さんの為にジュニアNISAの口座開設すめために資金80万円を提供しても、非課税範囲内となり税金は発生しないので、相続税対策にもなりますね(^O^)