通勤手当の改正は平成26年4月1日分から!?

こんにちは。張間です。いやご無沙汰しておりますでしょうか……。2週間ほど書いてませんでした。言い訳します。
【サボっていたわけではありませんよ、後に回していたらいつの間にか時間がたっていたんです。時間がたつのは早いですね(・・;) 】見苦しいですね。
でも、今週からまた更新していきますのでよろしくお願いします。

今回は通勤手当の改正について書きます。10月17日に所得税法施行令の一部改正の法令が公布され、10月20日から自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

金額はどれくらい変わるのでしょうか?
片道の通勤距離 改正前 改正後
2㎞未満 0円 0円
2㎞以上10㎞未満 4,100円 4,200円
10㎞以上15㎞未満 6,500円 7,100円
15㎞以上25㎞未満 11,300円 12,900円
25㎞以上35㎞未満 16,100円 18,700円
35㎞以上45㎞未満 20,900円 24,400円
45㎞以上㎞km未満 24,500円 28,000円
55㎞以上     24,500円 31,600円

改正後では55㎞以上が新設されています。
改正後の金額に給与計算担当者の方は気を付けてください。
これで終われればいいのですが、今回は注意が必要な部分があります

注意点として、通勤手当の改正は平成26年10月20日からですが、通勤手当の非課税限度額の改正適用時期が平成26年4月1日からの分とされています。
平成26年!?となるかもしれませんが、ややこしいことに今回の改正では遡って適用されるということになります。
例えば、社員のAさんが片道10㎞の距離を自家用車で通勤し手当として10000円支給されていた場合。
改正前は非課税通勤手当が6,500円、課税の通勤手当が3,500円となっていました。

この金額が改正により、非課税通勤手当が7,100円、課税の通勤手当が2,900円と改正されます。

ただし、遡って給与計算をやり直す必要はありません。改正後の非課税規定を適用した場合にでる差額につきましては、年末調整により精算することになります。

平成26年10月に改正されましたが、適用されるのは平成26年4月からの分ですので年末調整の際は気を付けてください。
また、①平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当②平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
①と②の通勤手当の差額として追加支給される分につきましては今回の改正は適用されませんので、ご注意が必要です。

松岡会計事務所 張間