2014/10/30

配偶者控除とは?廃止とは?

こんにちは!張間です。
ちょっと間が空いてしまいましたが、今回も前回に続き確定申告に関係のあることを書いていきます。
密かに確定申告関係をシリーズ化しようとしてますが、いかんせん知識不足ですぐにネタ切れしそうです。。。
出来るだけ頑張りますね。

今回は配偶者控除について書いていきます。
配偶者控除については政府で見直しについての議論がされていますね。
流れとしては、世論の反対意見も多く、見直しは慎重に16年度以降ということが決まっているようです。
今後の議論に注目したいところです。

さて、そもそもこの「配偶者控除」とはどのようなものなのでしょうか。
報道などで多く解説されていますので、ご存じの方や言葉は知ってるよという方も多いかと思います。

配偶者控除とは、所得税の計算をする際に、所得から差し引くことができる控除の一つで、配偶者の所得金額が38万円以下である場合には、所得から38万円を控除することができるという制度です。
所得金額が38万円以下の基準は、個人事業主の方であれば、事業収入から必要経費等を差し引いた金額であり、給与をもらっている方であれば、給与所得控除という「みなし経費」を差し引いた金額が基準になります。

そして、この給与所得控除が最低でも65万円を差し引くことができるため38万円 + 65万円 =103万円 以下であれば所得金額が38万円以下になり控除を受けられます。控除を受けるため、給与をもらっている方が年収103万円以下になるように働く方も多いです。いま議論されている103万という数字はここから来ています。また、住民税の場合は上限33万円が控除されます。

ただ、配偶者控除は配偶者の年収が103万円を超えたら全く控除することができないかというとそうではありません。
103万円を超えた金額から141万円までの間で、控除額を38万円から少しずつ減額し控除できます。
141万円以上は控除額0円となります。

例えば、所得の最低税率5%、住民税10%の場合
所得税控除38万円:38万円× 5%=19,000
住民税控除33万円:33万円×10%=33,000
合計52,000円程の税金が安くなります。
また、所得税率が最高の40%の場合は約18万円の節税になります。
しかし、年収が141万円以上となると控除が0円となりますので、支払う税金が増えてしまいます。
配偶者控除を利用できるとかなり節税できますね。

では、なぜ節税できる配偶者控除を見直しているのでしょうか?
例でみた実際の金額をみると最高税率の場合はかなりの節税になりますね。
ただ、最低税率の場合とは10万円以上差があります。所得が多い人の方が控除金額も大きくなる仕組みです。
所得が多い人の方が節税できるなんて不公平だ。となり、この点が問題になっているようです。
ただ、子育て世帯では配偶者控除を活用している世帯も多いので見直し反対派が多いデータが出ていますね。
今後の動向に注意が必要です。

今回は配偶者控除について書きました。住民税も上がりましたし、来年からは消費税10%になるかもしれません。
税金高いですね。節税には他にもいろいろありますので、また私に知識が備わり次第、順次書いていきます。
お急ぎの方は、うちに松岡、海津のプロフェッショナルがおりますのでお気軽に聞いてください。

松岡会計事務所 張間