2014/10/01

白色申告でも帳簿の記帳、保管が必要に。

こんにちは。張間です。
時の経過は早いもので、年末まであと3ヵ月ちょっととなりました。もうすぐですね。
年末に向けて色々な準備をされる方も多いのではないでしょうか。
個人事業主の方は、税務申告の準備もあるでしょう。
その中で「白色申告」で実施していることも多いかと思います。白色申告を実施する個人事業主にとって重要な税制改正が平成26年1月から始まっています。
そこで今回は白色申告をしている個人事業主も帳簿が必要になりました。ということです。

何が変わったのか?

これまでの白色申告の対象者は前々年分、あるいは前年分の事業所得(収入-経費)などの合計が300万円を超える方が対象でしたが、平成26年からはその対象が拡大されました。事業所得はもちろん、不動産所得や山林所得も含めて、すべての方が対象になります。
所得税の申告が必要ない方も記帳や帳簿保存制度の対象になります。

記帳の対象者ってどんな人?

簡単に言ってしまえば「青色申告」をしなかった人が対象です。
これまでは青色申告のための帳簿付けや領収証の保管など、めんどうなことが多くて、メリットは知っているけれども「白色申告」をしていたという方も多いとは思いますが、平成26年からはそんなメリットもなくなります。
事業所得や前述したさまざまな所得のある方で、これまでのとおり簡単な白色申告をしようと思っている方は、そもそも白色申告自体にも記帳や帳簿の保存が義務付けられます。

記帳にはどんな内容を書けば良いの?

それではいったいどのように記帳していけばいいのでしょうか?「白色申告」の場合は取引ごとの記帳ではなく、日々の合計金額などをまとめて記帳するなどの簡易な方法で記帳してもよいことになっています。
取引の年月日や、売上先・仕入先、その他の相手方の名称、金額、などを日々にまとめて記帳していく形になります。さらにたとえば小額な現金売上などについては日々の合計金額のみを一括して記載しても大丈夫です。

帳簿や書類の保存期限は?

帳簿 ①収入金額や必要経費を記載すべき書類 7年
   ② 業務に関して作成した①以外の書類 5年
書類 ① 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
   ② 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類 5年

白色申告の方で帳簿などを付けていない方は、年末になって慌てる前に今からでも準備していきましょう。
また帳簿等、保管義務があるものについては整理ししっかり保管するようにしてください。

帳簿記帳などが面倒という方は、松岡会計事務所にご相談ください。ワタクシ、張間が精一杯、お手伝いさせていただきます(‘ω’)ノ
ではまた次回もよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間