2014/09/11

退職金を支給した場合の税務手続とは?

こんにちは!海津です。
最近良いお天気が続いてますね(^O^)って思ったら、昨日の夜、雷と凄い雨。。。
テレビを見たら東京が凄いことに。。。建物の天井から凄い水が。。あれでは建物の中に避難しても、逆に怖いかもですね。

ところで、従業員や役員が退職(死亡退職ではない)にあたり退職金を支払った場合の税務上の手続きってご存知ですか?

従業員や役員に退職金を支払う場合、所得税(平成25年~平成49年分までは復興特別所得税も含む)を源泉徴収して、原則翌月10日までに納付しなければなりません。ただし、納期の特例の承認を受けている場合には、その年の1月~6月分は7月10日・7月~12月分は翌年の1月20日までに納付することが認められています。

源泉徴収する額については、「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって計算方法が異なります。また、この申告書は退職金の支払者に対して提出し、退職金の支払者が保管することになっています。

(1)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合(確定申告不要)
次の算式で計算した課税退職所得金額を「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額」に対する所得税の税額表(速算表)」に当てはめて求めた金額を源泉徴収することになっています。

課税所得金額=(退職金の支給額-退職所得控除額)×1/2

☆この退職所得控除額ってどうやってだすの?

勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

★勤続期間に1年に満たない端数がある場合は、1年に切り上げて計算
★障害者になったことが直接の退職理由の場合は、退職所得控除額に100万円を加算

(2)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合(確定申告が必要)
退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになります。
この場合には、退職金の受給者本人が確定申告をして、(1)と同様の計算を行って精算することになります。

☆退職金を支払う場合には「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、退職後1ヶ月以内に受給者に交付しなければなりません。
加えて、法人の役員に対する支給の場合は、税務署・市町村への提出も必要となります。税務署・市町村への提出期限も退職後1ヶ月以内とされていますが、税務署に対しては、その年中に退職した受給者分とりまとめて、翌年1月31日までに提出(法定調書合計表と同じ時期)しても大丈夫です。

参照https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

退職者がいる場合は「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に記入してもらいましょうね(^_-)