マイナンバー制度(共通番号制度) 企業、個人に与える影響は?

こんにちは。張間です。
最近、社会保障を議題にした番組が放送され、医療、年金や子育て等様々な議論が展開されていました。
マイナンバー制度についても話されていたのですが、「そういえばマイナンバー制度いつ始まるだったかなー。」とだらだらしながら調べると、平成28年1月から開始されるようですでに1年5カ月を切っております。もうすぐでは、あ~りませんか。

平成27年10月には、マイナンバー(個人番号)が本人へ通知されることを考えますと後1年でマイナンバー制度が身近なものとなります。皆様はマイナンバー制度への準備はされていますか?
準備と言っても何かすることあるの?となりますよね。私も準備等していません。

いつものことながらですが、私とともに見ていきましょう。(^_^メ)

そもそも、マイナンバー制度とはなんでしょうか?

マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに12桁の番号を割り当てて、氏名や住所、生年月日、所得、税金、年金などの個人情報を、その番号で一元管理する「共通番号制度」のことです。
希望者には、番号と顔写真などが記載された個人番号カードが交付されます。 この個人番号は出生時から死亡時まで原則、変更されない数字になります。結婚で姓が変わっても継続します。

しかし、現在も私たちは個人番号を持っています。たとえば、雇用保険被保険者証の番号、基礎年金番号、運転免許証などがあります。
現在個人番号があるにもかかわらずなぜ、新しい番号が必要なのでしょうか?

現在の番号は上記で述べた雇用保険番号等により、一人で数種類持っている場合があります。番号を扱っている行政機関がそれぞれ違うため、個人特定のために行政機関に資料を提出しなければならないことや、数種類番号を持つため個人確認の混乱が生じることがあります。マイナンバーは統一の番号をつくることにより個人番号ごとの個人確認の手間を省き、間違いをなくす効果があります。

では、マイナンバーで何が変わり、どのような準備が必要でしょうか?

個人としては行政に提出する資料をなくすことができます。確定申告や補助金の申請時に税務署から納税証明書をとり、勤務先から源泉徴収票などをもらって書類添付しなければなりません。
マイナンバー制度がはじまれば自分の個人番号を伝えるだけで、省庁間のネットワークで情報を取りよせられ提出書類が不要になります。
また、自分の年金や税金の払い込みの記録をチェックできるようになります。希望者には個人番号カードが交付され、現在ある住基カードの廃止や、運転免許証に代わる身分証となりますので子供や運転免許を持っていない人は証明書としての効果もあります。
これは恩恵がありそうですね。年金は「消えた年金」のようなミスはなくなると言われています。ただ、マイナンバーは非常に大事な番号となりますので、保管の仕方を明確にしなければ情報の漏えいによる不正使用等が起こる可能性が危惧されています。

企業としては、従業員の税金などを申告する場合にマイナンバーの記載が必要となります。また扶養控除がありますので従業員本人だけでなく扶養家族のマイナンバーを把握しないといけません。給与、源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、数多くの書類についてマイナンバーが必要となります。また、報酬等支払いをした時の源泉徴収にもマイナンバーが必要です。会社によってはシステムの変更を必要とする場合がありますので、早めに準備されることをお勧めします。
マイナンバー全員分となると人数が多いところは大変ですね。

最後に、企業はマイナンバーが外部や内部でも担当者以外、個人番号の情報が漏れないよう厳重に管理しないと法律で罰せられます。他人にマイナンバーを教えても同じです。不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用したりすると懲役、罰金になりますので注意が必要です。

長くなりましたが、少しはお伝えできたでしょうか?
実際始まってみるとわかることの方が多いですが、今から心構えをしておくと制度が始まった時慌てなくていいかもしれませんね。

では次回もよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間