会社の機関設計 株主総会 

どーも。松岡です。
会社設立・開業をテーマにしたブログも16回目です。今回は前回、ご紹介した会社の機関のうち、株主総会についてご紹介したいと思います。

株主総会とは、文字通り、会社のオーナーである株主が集まる会議体のことを言います。この株主総会における多数決で、会社の重要事項の意思決定を行うので、会社の最高意思決定機関といえます。
この株主総会については、どんな機関設計をする場合でも、必ず設置されることになります。

株主総会で決議する事項としては、以下のような事項があります。
・取締役や監査役を選任する
・会社の決算を承認する。
・配当金を株主に支払う
・資本金を増やす(新株式の発行)
・定款を変更する
・他社と合併する
・会社を解散する

というように会社運営に関する重要事項はすべて株主総会で決定されます。

株主総会には定時株主総会と臨時株主総会の2種類があります。
定時株主総会とは、毎年決算日後3か月以内に招集される株主総会で、通常、決算の承認や配当金の支払いに関する決議が行われます。
一方、臨時株主総会とは、不定期に、株主総会における決議が必要となる都度、招集される株主総会をいいます。

この株主総会においては、多数決による決議が行われますが、この多数決は、一人の株主が1つの議決権をもっているのではなく、その株主が持っている株式の数に応じた多数決となります。たとえば、100株もっている株主と10株もっている株主とでは、議決権が10倍違うことになります。

また、株主総会における多数決は、決議する内容に応じて、普通決議・特別決議。特殊決議というように決議の方法が異なります。
(1)普通決議
議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、その出席株主の過半数で決議がされます。
この普通決議による決議事項は、決算の承認、取締役の選任・解任、監査役の選任、配当金の支払いなどとなります。

(2)特別決議
議決権過半数を有する株主が株主総会に出席し、その出席株主の3分の2以上の賛成で決議がされます。
この特別決議による決議事項には、定款の変更、会社の合併、会社の解散、資本金の減少などとなります。

(3)特殊決議
原則として議決権を行使することができる株主の半数以上、かつ議決権の3分の2の賛成で決議されます。
この特殊決議による決議事項には、定款変更により譲渡制限会社に移行する場合があります。

このように、決議事項の重要性に応じて、普通決議でいいもの、特別決議が必要なものなどのように多数決の方法が変わってきます。

株主総会では、取締役の解任なんかもできますので、安易にいろいろな人を株主にしたりすると、会社を乗っ取られるなんてこともあり得ます。株主に誰になってもらうかということについては、真剣に考えないとダメですね。

ではでは。松岡でした(@^^)/~~~