2014/09/04

雇用促進税制とは

こんにちは。張間です。
前回のブログ(所得拡大促進税制とは)で次は雇用促進税制について書きます。とお約束?しましたので今回は雇用促進税制について書きます。
はじめに、前回でも少し触れましたが、雇用促進税制と所得拡大促進税制はどちらか選択することになりますので、併用できないことにご注意ください。

さて、雇用促進税制ですがどんな制度でしょうか?
読んで字のごとくですので、今なにか想像された皆様。正解です!雇用を促進するための税制優遇制度です。
簡単に言いますと、前事業年度より人を多く雇用して給与も多く払った場合に、税額控除が受けられるというものです。

平成26年3月31日で終了する予定でしたが、平成28年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主の場合は、27年分と28年分)までに延長されました。さらに、一人当たりの税額控除が20万円から40万円にアップしています。

適用対象となる事業者は?

・青色申告者であること

・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
 ※1 中小企業とは以下のいずれかを指します。
①資本金1億円以下の法人
②資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人

・風俗営業等を含む事業主でないこと

以上のことが要件となります。

要件を満たしている場合制度を利用できますが、その際注意点があります。
・赤字で法人税を支払わない場合には適用はありません。
・あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります!
例えば、平成26年4月1日~平成27年3月31日事業年度においてこの控除を受けたい場合は、事業開始日(平成26年4月1日)から2ケ月以内に「雇用促進計画」を提出しなければ、来年の決算時にこの控除を受けることはできません。

さらに、事業終了日(平成27年3月31日)から2ケ月以内に、雇用促進計画の達成状況の確認をハローワークでしてもらう必要があります。

制度を利用する際は採用人数等、年度初めに計画を提出しなければならず、条件が厳しいこともあり専門家に相談される方が良いと思います。自身でされる場合は資料は忘れず制作、提出してください。

税制は難しいですね。と言いますか、「税」がつくものすべて難しいですね。もっとわかりやすくお伝えでいるよう理解を深めていきます。今回はこのあたりですみません。では次回もよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間