会社の設立形態 有限責任と無限責任

どーも。松岡です。
前回までは、会社設立に際して決定する必要がある事項についてご紹介しましたが、今回は、そもそも設立可能な会社の形態についてご紹介していきたいと思います。

会社設立するとなると、まず思い浮かぶのは、株式会社だと思いますが、実際に、設立できる会社は、株式会社のほかに合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4種類があります。
さらに、会社形態ではありませんが、有限責任事業組合(LLP)という選択肢もあります。
このうち合名会社・合資会社については、出資者が無限責任を負うというデメリットがあり、新設される会社でこの形態を取ることはほとんどありません。
したがって、株式会社もしくは合同会社(LLC)のどちらかの形態を採用することが一般的です。

一方、株式会社と合同会社は、出資者の責任は有限であるという特徴を持ちます。

ここで出資者の「有限責任」「無限責任」とはどういう意味なのかといいますと、無限責任とは、会社の責任が個人(出資者)にも及ぶことをいいます。これに対して、有限責任では、会社の責任は、出資額を上限として個人(出資者)に及ぶことをいいます。

例えば、会社が事業に失敗して多額の借金が残った場合に、無限責任の形態の会社では、会社が倒産しても出資者である個人が会社の借金を引き継ぐことになります。一方で、有限責任の形態の会社では、出資者である個人の出資金は優先的に債権者への弁済に充てられ、返ってきませんが、それ以上の債務を負うことはありません。

どうですか?無限責任の会社設立形態である合名会社や、合資会社があまり利用されない理由がご理解いただけたでしょうか?
当たり前ですが、有限責任の方が良いですよね?

ただし、銀行からの借入などの場合で、代表者個人が連帯保証人になることが求められる場合があります。このような場合には、会社の代わりに代表者個人が借金の返済をしないといけないことになります。。。

安易に連帯保証人になってはいけない!と言われるのは、こういう訳ですね。

という感じで、次回以降も、会社の形態別に特徴を説明していきたいと思います。

では、松岡でした(@^^)/~~~