会社設立・企業 決算期

どーも。松岡です。
今回も会社設立・企業がテーマですが、第10回目は、会社設立時に決定すべき事項のうち、決算期についてご紹介したいと思います。

会社は、毎年一定の日を決算日として決めて、その期間(決算期)についての決算書を作成し、税務申告を行う必要があります。
会社設立時において、会社の決算日を決めて定款に記載する必要があります。

この決算期については、1年を超えることはできず、たとえば3月31日を決算日とした場合には、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年間が決算期となります。
税務申告については、この決算日から原則として2か月以内に行う必要があります。

では、この決算期をいつにするかという問題になるのですが、決算期を決定するにあたっては、事務処理の都合と、消費税の面との両面から検討する必要があります。

まず、事務処理の都合ですが、先にご紹介したとおり、会社は決算日から2か月以内に、その決算期についての決算書を作成し、税金の申告をしないといけません。この決算書の作成や税金の申告は大変、手間のかかるものです。
このため、会社を設立した途端に、決算がくるような決算日を設定すると事務処理が大変です。
このため、事務処理の手間を考えて、余裕のある時期を決算日とする必要があります。

次に消費税の面に基づく決算日の検討ですが、前回の資本金の回にご紹介しましたが、資本金を1000万円未満とした場合に設立初年度については、消費税について免税事業者となることができます。
このため、設立初年度の期間が1年を超えない範囲で、できるだけ長くなるように決算日を設定するという考え方もあります。
たとえば、設立日が4月2日の場合に、3月31日を決算日とすれば、11か月と30日間と1年を超えない範囲で一番長くできます。

また、設立2期目も免税となるために、設立初年度の決算期を調整するという考え方もあります。
これは、設立2期目については、従来であれば、無条件に免税事業者を選択することができたのですが、平成25年1月1日以後開始する事業年度より、前事業年度開始の日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間において課税事業者となるというルールが追加されたため、無条件で免税事業者になれるとは限らなくなったためです。
ただし、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできますので、課税売上高又は給与等支払額のどちらかが、1,000万円以下であれば免税事業者となります。

では、この特定期間とは何かといいますと、会社の場合は、設立初年度の期間が7ヶ月を超える場合には、設立後6ヶ月の期間までが設立2期目の特定期間となります。例えば、平成26年4月2日に設立して、決算期が12月末日の場合は、設立1期目(平成26年4月2日~平成26年12月31日)は、課税事業者を選択しない限り免税事業者となります。設立2期目(平成27年1月1日~平成27年12月31日)については、特定期間は平成26年4月2日から平成26年9月30日までとなります(4月2日から6ヶ月後の日は10月2日ですが、決算期日が末日なので、10月2日の前日の末日9月30日までが、特定期間となります)、この期間の課税売上高又は給与支払額が1,000万円以下ならば免税事業者となります。

なお設立初年度が7ヶ月以下の場合は、特定期間がないものとされます。したがって、資本金が1,000万円未満であれば、設立初年度と設立2期目の両方が消費税の免税事業者となります。

あきらかに特定期間の売上高か給与が1,000円以下の場合は、設立1期目の事業年度も目一杯、12カ月に近くなるような決算日とするのが良いですね。

ちょっと分かりにくかったですかね???
決算期についても、一度、決めてしまった場合でも、変更が可能となりますので、お気軽にご相談いただければ、最適な決算日をお教えいたします。

ではでは。松岡でした(@^^)/~~~