会社設立・開業 資本金

どーも、松岡です。
会社設立・開業をテーマに書いてきましたが、第8回は、会社設立時における決定事項のうち、資本金と株式の数についてご紹介したいと思います。

会社設立時の決定事項には、資本金というものがあります。資本金とは、株主が会社経営の元手として会社に出資した資産の金額を言います。
借入金は将来的に銀行等の貸主に対して返済する必要があるのに対して、資本金は、出資した株主に返済することを予定していないので、会社経営の元手となるものです。

会社設立にあたっては、会社設立時の資本金の金額をいくらにするかを決定します。この資本金については、株式の発行価格(1株当たりの株式の金額)をまず決定し、それに設立時の発行株式数をかけたものとなります。
1株当たりの発行価格は、いくらに決定しても構いませんが、通常、キリのいい金額ということで、5万円や1万円とすることが多いです。

たとえば、資本金を500万円としようする場合で、1株当たりの株式の発行価格を5万円とした場合には、設立時の発行株式数は100株ということになります。

次に資本金の額を決定する場合の考え方ですが、昔は、株式会社を設立する際には最低資本金という規制があり、資本金として1000万円が必要でした。ただ、現在は、このような規制はなくなっており、1円からでも株式会社を設立することができます。
ただ、資本金は、会社を運営していく元手となる資金ですので、現実の問題として1円の資本金ではすぐに資金繰りが厳しくなってしまいます。そのため、ある程度、資金繰りの余裕を考えて資本金を決定する必要があります。

また、消費税の観点からは、資本金の金額を1000万円未満にすると設立初年度が免税となります。さらに2期目以降も決算期の決め方や初年度の売上水準によっては、売上免税になる場合もあります。

消費税については今後も増税が予定されているため、本当に馬鹿になりません。
会社設立時には、このような消費税のメリットも考慮して、資本金を決めないといけません。

このほか、資本金を1億円以下とすると中小法人ということで、さまざまなメリットがあります。
具体的には、以下のとおりです。

(1)法人税の軽減税率を受けられる
法人税の税率は25.5%ですが、中小法人については、年800万円相当額以下の所得については、15%の軽減税率が受けれます。

(2)交際費の損金算入ができる
支出した交際費の額のうち、接待飲食費の額の50%を超える部分の金額は損金不算入となりますが、中小法人の場合は、年間800万円以下の場合は、全額が損金の額に算入されます。

(3)留保金課税がかからない
一定の要件を満たす同族会社については、通常の法人税以外に留保金課税が課されるというものがありますが、資本金が1億円以下の会社の場合は、このような留保金課税が課されません。

(4)30万円未満の減価償却資産について損金算入ができる
資本金1億円未満の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得した事業年度に全額、損金算入することができます(年間300万円まで)。

(5)特別償却や税額控除ができる
中小企業者等が一定の機械等を取得した場合に法人税上、有利な特別償却をできたり、試験研究費について、税額控除という制度を利用することができます。

(6)均等割りが安くなる
法人住民税のうち、均等割りは資本金等の額が少ないほど、税額が少なくて済みます。

というように、資本金の決定は非常に重要なものとなっており、慎重に検討する必要があります。
松岡会計事務所では、このような税金面も含めたアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談くださいね。

では、また(@^^)/~~~