会社設立 事業目的

どーも、松岡です。
今回も会社設立・開業をテーマにしたいと思います。第7回は、会社設立における決定事項のうち、事業目的についてご紹介しますね。

会社を設立するにあたっては、当たり前ですが、どのような事業を行うか?ということは決まっていますよね?
この会社がこれから営む事業内容を記載したものが事業目的です。
この事業目的については、定款に記載する必要がありますし、事業目的については登記事項となりますので、登記簿謄本にも記載されることになります。
このように、事業目的については、登記簿謄本を確認することにより第三者も確認できますので、具体的に記載することが必要です。

また、定款に記載した事業目的以外の事業を行うことは禁止されています。定款に記載していない事業を行う場合は定款の変更を行い、事業目的を追加しなければなりません。

事業目的を決めるに当たっては、次のことに留意して決定する必要があります。

(1)会社設立後に実際に始める事業目的を入れる
 会社設立後、すぐに行う予定の事業内容を事業目的にいれます。特に、許認可が必要な事業を行うには、定款の事業目的にその許認可に適した目的を入れる必要があります。もし、入れなければ許認可を受けれないリスクがありますので、必ず窓口となる官公庁や専門家へ、事前に事業目的の確認をしてください。
 たとえば、飲食店を行う場合には、飲食店の許認可を得るために「飲食店の経営」、「飲食店業」といった事業目的を入れておく必要がありますし、人材派遣業を行う場合も、許認可の関係で「一般人材派遣事業」、「特定人材派遣事業」といった事業目的をいれておく必要があります。

(2)将来的に行いたい事業内容を事業目的にいれる
 事業目的は、実際に行っていない事業を記載しても問題はありません。そのため、現在は行っていない事業目的でも、将来的に行う可能性のある事業目的については、あらかじめ記載しておくほうが、後から定款に事業目的を追加して登記を変更するコストを節約できます。

(3)「その他前各号に附帯する一切の業務」を事業目的の最後にいれる
 実際に事業を始めた場合に、最初に行った事業内容から派生して、事業が展開していく可能性もあります。このような場合に、「その他前各号に附帯する一切の業務」という事業目的が入っていれば、定款を変更する手間とコストが省略できます。

事業目的については、法務局においても、具体的な記載となっているかどうかなど、入念なチェックを受けるので、以上の留意事項を踏まえ、慎重に決める必要があります。
もし、事業目的についてお悩みの場合は、お気軽にご相談くださいね。

では、松岡でした(@^^)/~~~