会社設立 本店所在地

どーも、松岡です。
今回も会社設立・企業がテーマで、第6回は、会社設立時の決定事項のうち、本店所在地についてご紹介したいと思います。

本店所在地は会社の法律上の住所です。この本店所在地は日本国内であればどこでも構いませんが、1つの会社につき、1つと決められています。

本店所在地は定款に記載が必要となりますが、定款の作成時において、事務所の賃貸借契約が結べていない場合などには、「大阪市北区」というように、最少行政単位まで決まっていれば、問題ありません。
もちろん、定款に具体的な町名や番地を記載することも問題ありません。

将来的に事務所を移転する場合に、定款上、「大阪市北区」のような最少行政単位の記載にとどめておけば、同一の行政単位内であれば定款変更は必要ありません。一方、具体的な町名、番地を記載していた場合は、本店移転に際し、定款の変更が必要になります。

しかし、定款作成後、設立登記の申請を行う段階では、本店所在地は番地まで登記する必要がありますので、設立登記を行うまでには決定しておく必要があります。

会社設立にあたり、事務所が決まっていないため、とりあえず自分の自宅を本店所在地とすることも可能です。ただし、その後、本店の所在地を移転しようとする場合には、再度、登記の変更が必要となり、登記費用がかかるため、できれば設立時から決めておきたいものです。

ではでは。松岡でした(@^^)/~~~