2014/08/28

所得拡大促進税制とは?

こんにちは。張間です。
最近は週末になると天気が荒れることが多いですね。
私はどちらかというと雨男と言われるタイプの人間ですが、最近まで人の力で天候が変わるかい!と思っていましたし、事実そうだと思っています。
ただ、先々週の週末に墓参りに行きました時に既に小雨は降っていたのですが、そこまでひどくはありませんでした。
しかし、私が墓参りに車で向かうにつれ雨脚がひどくなり、着きましたときには暴風雨と言えるくらいの風と雨で、びしょ濡れになりながら墓参りをしました。
帰ろうかと車に乗りました辺りから晴れ間が見えるほど天候が回復したのを見て、これは雨男だな。。。と感じましたし、認めるしかありません。
皆様は雨?晴れ?どちらでしょうか?

さて、今回は所得拡大促進税制について書いていきたいと思います。

所得拡大促進税制とは、給与の金額を増加させた場合の優遇措置となっています。
平成25年4月1日から平成30年3月31日までの開始事業年度に法人や個人事業主が従業員への給与を増額した場合に、要件を満たしていれば、その増加額の10%分(法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額)を法人の法人税額や個人事業主の所得税額から控除できるという制度です。

   
要件としては     
・給与等の支給額が前事業年度の支給額を下回らないこと。
      
・当事業年度の一人当たりの給与支給額の平均額が前事業年度の平均額を下回らないこと。
      
・当期の給与等の支給額が※基準事業年度の給与等の支給額より※一定割合増加していること。

※一定割合とは基本的には5%ですが、平成26年4月1日以降に終了する事業年度で平成28年4月1日より前に開始する事業年度については2%、3%となります。
例えば、
①平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%以上
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上
と段階的になります。
※基準事業年度・・・平成25年4月1日以後開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度

申請方法
所得拡大促進税制は、税務申告時に必要書類を添付する必要がありますが、事前の届け出などは必要ありません。

最後に、雇用促進税制とは併用できませんので、ご注意ください。

いきなり出た「雇用促進税制」って何?となりますよね。
私も思います。。。近々書きますので、お許しください。

色々、書きましたが難しいですね。言葉不足で分かりにくかったと思います。
何となく言葉だけ記憶して頂いて、詳しく知りたい時はご相談いただければと思います。
では、次回(おそらく・・・)「雇用促進税制」でよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間