2014/08/27

役員報酬(定期同額給与)の注意点

こんにちは。張間です。
 前回のブログで目が腫れているので病院に行きますと書きましたが、診断の結果結膜炎でした。
結膜炎は感染するタイプと感染しないタイプがあるようで眼科に行くとすぐに、隔離されました。
担当の看護師さんもすぐ手を洗いますし、関わったみなさんすみません。
結果感染する結膜炎ではなく一安心ですが、次回からはうつす可能性があるので早く病院に行こうと反省です。

さて今回は前回のブログで、最後の方に定期同額給与の損金について少し書きましたが、定期同額給与とは、損金算入範囲はどこまでだ?と未熟者の私はなりましたので、どんなものか調べてみました。

まずは定額同額給与とはなんでしょうか?
法人の役員報酬(役員給与)として支払う方法のひとつ。1カ月以内の一定期間ごとに支払われる同額の給与のことです。
定期同額給与に該当する場合には、役員給与は、その全額を損金算入することができます。但し、税務署が不当であると判断した場合は、その不当部分については、損金不算入になります。
簡単に言いますと「役員の給与は毎月同額にしてください」ただし、あまりにも高額はダメですよということです。

では損金算入ができる定期同額給与とは?
 
1.上記にのように、支給期間が一ヶ月以下の一定の期間ごとであること。
事業年度中の各支給時期における支給額が同額であること。

2.定時株主総会での役員報酬の改定
 定期同額給与は、月々の支給額が事業年度を通じて原則同額であり、事業年度の途中に増額や減額をすると、原則としてその一部が損金として認められません。
ただし、決算終了後の定時株主総会など、毎年所定の時期に行われる改定で、次の要件を満たす場合、定期同額給与とみなされ、全額を損金にすることができます。

・期首から原則3ヶ月以内(3月決算法人なら6月末まで)に行う改定であること
・事業年度内において、改定前の毎月の支給額が同額であること
・事業年度内において、改定後の毎月の支給額が同額であること

3.業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合
 会社の業績や資金繰りの悪化を理由に、役員報酬(定期同額給与)の減額を検討することもあると思います。
しかし、悪化したという理由だけでは損金として認められない場合があります。
例えば、毎月50万円の役員給与を事業年度途中に20万円に減額すると、初めから20万円が役員給与だったとみなされ、差額の30万円は税法上原則として損金として認められません。
減額が認められるのは、やむを得ず減額せざるを得ない事情がある場合とされています。

減額せざるを得ない事情とはなんでしょうか?
 ⑴財務諸表の数値が相当程度悪化した。
 ⑵倒産の危機に瀕している。
 ⑶経営悪化により、株主、債権者、取引先等との関係上、役員給与を減額しなければならなくなった。

以上の内容が理由となりますが事例としては
・銀行との間で、借入金の返済期限延長や条件緩和をするため、役員報酬を減額しなければならなくなった。
 
・業績や財務状況、資金繰りが悪化したため、取引先等からの信用を維持・確保するために、役員報酬の減額を盛り込んだ経営改善計画を策定した。
 
等の場合があります。いずれにしろ、役員給与をなぜ減額するのかを客観的、具体的に説明できなければなりませんので注意が必要となります。

4.役員が病気等により職務の執行が一部できなくなった場合
 役員が病気で入院した場合は、当初予定されていた職務の執行が一部で出来ないこととなりますので、役員給与の額を減額することは認められます。
 また、退院後に従前と同様の職務の執行が可能となった場合は、取締役会の決議を経て入院前の給与と同額の給与を支給することも認められます。
このことにつきましても、具体的に説明できる必要がありますのでご注意ください。

役員報酬を変更する場合は、事前に損金になるか見極めてから変更したほうがいいみたいですね。むやみに変更しますと後々損金に認められませんとなりかねませんので、変更される場合はご相談ください。
定額同額給与について少しは説明できたでしょうか?
私も理解できたかは疑問が残りますので、これから皆様と知識を深めていればと思います。次回もよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間