小規模宅地の特例と老人ホーム

どーも!松岡会計事務所の松岡です。お盆も明けましたが、すぐに仕事モードに切り替えれない人も多いのではないでしょうか?
その点、松岡会計事務所はお盆休みはないので、バリバリです。
その証拠として、先週に続いての気合のブログ更新です!

前回は、平成25年度税制改正のうち、相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の見直しについて、ご紹介しましたが、今回も相続税の平成25年度税制改正についてご紹介します。
今回は、老人ホームに入居していた場合の小規模宅地の特例についてです。

相続税の計算において、亡くなった方が生前、居住していた住宅の土地を80%評価減して評価することができる「小規模宅地の特例」というものがあります。
しかしながら、亡くなる前に老人ホームに入居し、老人ホームで亡くなった場合、もともと住んでいた自宅の土地にこの80%評価減して評価することが可能か?ということが問題となっていました。

この点、従来は国税庁が質疑応答において、次の4つの要件を満たしている場合には、もともと住んでいた自宅の土地について80%評価減をしてもいいとされていました。

(1)被相続人の身体や精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2)被相続人がいつでも生活できるようにその建物の維持管理が行われていたこと。
(3)入所後あらたにその建物を他の者の居住の用に供していた事実がないこと
(4)その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人またはその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

これらの要件が満たされている場合には、小規模宅地の特例が適用されるわけですが、(4)の要件が実務上、問題となっていました。
それは、入居した施設が、終身利用権を取得しなくても利用できる特別養護老人ホームであれば良いのですが、終身利用権を取得しないと利用できない有料老人ホームの場合は特例の適用ができないというものです。
私たちの感覚からすると、特別養護老人ホームに入居したくても、入居待ちのため、やむを得ず、有料老人ホームに入居することもあるのに・・・って感じですよね?

そこで、平成25年度の改正で以下のとおりに改正が行われました。

相続の開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、①被相続人が要介護認定等を受けていたこと、②被相続人が養護老人ホーム等に入居していたことの要件を満たす場合には、小規模宅地の特例が適用が認められることになりました。ただし、老人ホーム等への入居後、事業の用に供したり、他の者の居住の用に供していた場合は除かれます。

この改正は平成26年1月1日以後に発生する相続から適用されています。

小規模宅地の特例は、上記の他に複雑な要件を満たす必要があり、また、特例の適用については、申告が行うことが要件となっています(要件を満たしているからと言って、申告をしない場合は、適用されないことになりますので、注意が必要です((+_+)))ので、お気軽にご相談いただければと思います!

以上、気合十分の松岡でした!