2014/08/14

人間ドックは経費となるか?

こんにちは。張間です。
暑い日が続きますね。皆様は体調を崩していないでしょうか?
私は最近目が腫れてメガネ生活を送っております。もう2週間ほどたちますが未だに治りません良くなり悪くなりこれは何でしょうか。病院嫌いな私も診察に行こうと考えています。
皆様も健康は気になるところと思います。定期的に診察に行かれることもあるでしょう。
そこで、今回は人間ドックを受けられる場合、会社の経費(損金)となるのかを書いていきます。
その前に一つだけ、先生がブログを書かれました!よろしければ皆様もご覧ください。

では戻りまして、人間ドックについてですが。
会社が、福利厚生の一環として、役員や従業員に対して人間ドック(健康診断)を受診させる場合、検診費用についてはどのような場合、福利厚生費として経費(損金)にすることができのでしょうか。

一定以上の年齢の者はすべてその検診をうけることができ、その費用をすべて負担する場合経費と出来ます。
ただし、経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合は経費と認められません。難しい言い方ですが、要するに高級人間ドック等と言われるものについては認められないようです。また役員だけ対象として費用を負担しようとした場合も認められません。平等に受けれるなら認めますよということでしょうか。

では、高級人間ドックや役員だけ対象として費用負担してしまった場合どうなるのでしょう。これは、費用負担した方の給与等として扱われることとなります。経済的な利益の供与と解釈されてしまいます。
給与等として扱われた場合は、源泉所得税の対象となってきますし、役員に対するものであれば源泉所得税の対象となり、なおかつ、法人税では月々の定期同額給与以外の給与となり損金となりませんのでご注意ください。

経費について書きましたが、何かあれば経費関係なく検診に行きましょう。
私みたいにいつか治るは、おすすめしません。
健康で家内安全が一番ですからね。ではまた来週もよろしくお願いします。

松岡会計事務所 張間