相続税法の改正(基礎控除の縮小、税率の引き上げ)

トーンとご無沙汰しています。松岡です。
普段は仕事が忙しいという理由を口実にブログを書かないことにしている私ですが、お盆ともなると、お客様もお休みだったりして、はっきり言って暇です。
「そんな暇なら、ブログでも書けや!」という無言の圧力に屈して、ブログの更新をします!

松岡会計事務所では、去年くらいから、よく相続の相談をお受けすることが多いです。
そういう相談も増えてきたのも、平成25年度税制改正の影響かな?なんて思いますので、簡単にご紹介しておきます。

平成25年度改正の内容を一言でいってしまうと課税ベースの拡大と税率の見直しがその主な内容です。
課税ベースの拡大については、平成27年1月1日以後の相続・遺贈について、基礎控除の金額が、従来の5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から、3,000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられます。

例えば、配偶者と子供が2人の平均的な家庭の場合、従来は、8,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は、4,800万円になってしまいます。
これ改正は、結構、キツイですよね?

次に税率の見直しですが、こちらは、今まで50%だった最高税率が55%に引き上げられるというものです。
こちらも、キツイですが、法定相続分に応じた各人の取得する財産の価格が6億円以上の場合なので、相当な資産家じゃないかぎり関係ないかも知れないですね?

松岡会計事務所では、相続の申告はモチロンですが、相続対策のコンサルティングもやっています。
このコンサルティングでは、仮に今、相続が発生した場合に税金がどれくらいかかるのか?という試算をまず行い、この結果を踏まえて、納税資金の確保を図りつつ、節税策を検討するというものです。

ちょっとでも関心がおありでしたら、お気軽にお問い合わせ下さいね。

暑い日が続きますが、お体にはお気をつけ下さいね。

松岡宏治