2014/07/31

給与所得控除の上限額引き下げ

こんにちは。張間です。
もう8月になります、一カ月は早いですね。お盆の時期ですが皆様はどうお過ごしになられますか?
私は近年行けていないお墓参りに今月中にはいこうと思います。
私は風習を知りませんが、今年初めて、故人の霊魂がこの世とあの世を行き来するための乗り物と言われる「精霊馬」を、きゅうりやナスで作ろうかと思っております。
地方それぞれの風習があるようですので、どのような風習があるのか調べてみるのも面白いかもしれませんね。

さて今回は、給与所得控除の上限引き下げについて書かせて頂きます。

給与所得控除とはどういうものでしょうか?
会社員の所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除分をいいます。自営業者の場合は、商品の売上金額から仕入原価や販売経費などの、必要経費を差し引くことができます。
会社員はこの必要経費の代わりに、給与所得控除が認められているわけです。

給与所得控除の上限額引き下げについて。
今回の改正により高所得者の負担が増えることとなります。
内容といたしましては、現在の控除上限額は年収1,500万円超で245万円となっています。
これが2016年から年収1,200万円超で上限230万円と15万円引き下げとなり、2017年からは年収1,000万円超で220万円に引き下げとなります。

例えば、夫婦と子ども2人の場合、年収1,500万円の会社員では2016年に約7万円、2017年以降では約11万円の負担増となります。
また、2015年から課税所得4,000万円超は最高税率45%が適用されることとなります。

今回の改正は高所得者に対する負担が増えるばかりですね。該当される方はご注意ください。

松岡会計事務所 張間