2014/07/25

すまい給付金 平成29年12月まで

こんにちは。張間です。本日の太陽は一段と元気ですね。まさかの35℃越えの猛暑日です。
猛が付くくらいですからね「暑い」です。
私の「猛」のイメージはすさまじいほどのといったところでしょうか。因みに「猛」の意味を調べてみました。

勢いがさかんである。 たけだけしいこと。程度のはなはだしいさま。たいへん。

そのままですね。もう少し荒々しいイメージでしたが、十分意味は伝わります。
本日の太陽の勢いに負けないように私も皆様も猛生活を送っていきましょう。造語ですのであしからず。

さて、本日は前回、前々回と愚痴のような内容でしたので、少し明るい?話題、すまい給付金というものについて書いていきます。

すまい給付金とはどんな制度?

皆様は消費税8%になりどうでしょうか?
少なからず支出は増えていると思います。
そこで、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減しようと、創設された制度です。
以前ブログに挙げました、住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みですので、収入が低い人ほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分ではない方に対して、住宅ローン減税とあわせて負担の軽減をはかるものです。
給付金の名の通り、現金で給付され、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

給付金の対象者は
・住宅の所有者(不動産登記上の持分所有者)
・住宅の居住者(住民票において、取得した住宅への居住が確認できる人)
・収入が一定以下
 消費税率が8%の時 収入額の目安が510万円以下※
 消費税率が10%の時 収入額の目安が775万円以下※
・年齢が50歳以上で収入額が650万円以下※(住宅ローンを利用しない場合のみ)
※収入については、都道府県民税の所得割額により確認されます。

住宅の主な条件は
・住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
・取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか(消費税が課税されるかどうか)
・床面積が登記簿上50㎡以上であること
・消費税率8%または10%が適用されること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること

給付金額は
・消費税率が8%のとき
都道府県民税の所得割額により10万円、20万円、30万円
都道府県民税の所得割額が9.38万円超(年収の目安510万円超)は給付なし
都道府県民税の所得割額が6.89万円以下の場合30万円支給

・消費税率が10%のとき
都道府県民税の所得割額により10万円、20万円、30、40、50万円
都道府県民税の所得割額が17.26万円超(年収の目安775万円超)は給付なし
都道府県民税の所得割額が7.60万円以下の場合50万円支給
詳しくは下記サイトよりご確認ください。

http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html

申請先
すまい給付金の申請は、住宅取得者が行います。例えば、1つの住宅の保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請します。申請は、
全国に設置する、すまい給付金申請窓口への持参するか、すまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
注意事項ですが、申請は、住宅の引渡しを受けてから1年以内なので、申請を忘れないようにきを付けてください。
ただし、すまい給付金が受け取れるのは、期間中1回限りです。
期間中に住宅の買替、転売を繰り返しましても、1回しか受け取れないので気を付けてください。住宅の引渡しを受けたらすぐ申請し忘れないようにしてください。

最後に住まい給付金は本人受領の場合、所得税の課税対象とはなりません。
ただし、申請した住宅について住宅ローン減税の適用を受ける場合、住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます。代理受領の場合、給付金は売上の一部に相当するため、所得税の課税対象となります。

今回はお金がもらえるかもという話をしました。正直私もあまりわかっていませんが、住宅を購入するときは活用しようと思います。
タイトルの通り期間は平成29年12月までですのでそれまでに購入した方はご活用を。

松岡会計事務所 張間