2014/07/16
青色専従者給与と白色専従者控除
こんにちは!海津です。
大型の台風がきてますね(>_< )
大型で非常に強いとか、特別警報と聞くと、なんだか凄く恐いのですが。。。全国で大きな被害がでなければいいのにと願うばかり(>_< )
明日外出が入っている私(T_T)
そういえば、来週は京都の祇園祭です。以前は京都で勤務していたので、14・15・16・は仕事の帰り大変だったなぁ(^_^;)
突然ですが、専従者給与ってよく聞くと思いますが、皆さんご存知ですか?
専従者給与とは、生計を一にする配偶者、その他の親族へ支払う給与の事です。
原則は、生計を一にする家族へ支払われた給与は一切必要経費として認められませんが、一定の基準を満たしている家族従業員に対しては、その家族へ支払った給与を必要経費として計上することができます。
1. 青色専従者給与の場合
青色専従者給与とは、青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与を言います。
この青色専従者給与を必要経費として認めてもらうには、一定の条件を満たしている事と、事前に税務署に届出していることが条件となります。
では、一定の条件と届出ってなに?
(イ)一定の条件とは
1. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上の親族(高校生や大学生の学生ではないこと)
2. 1年を通じて6か月を超える期間その事業に専ら従事していること(開業年度など1年に満たない事業期間であれば、その期間の
半数を超える期間
3. 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他の親族である事
(ロ)届出書の提出
「青色事業専従者給与に関する届出書」を、専従者(家族)へ支払う給与を必要経費へ算入しようとする年の3月15日までに
納税地の所轄の税務署に提出しなければなりません。
(1月16日以降に開業した人、または新たに専従者が増える事になった人は、開業日や専従者が増えた日から2か月以内)
注意!!届出を出していない家族へ給与を支払った場合は、青色専従者給与として一切必要経費とはなりません!
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
今まで、従業員等へ給与の支払いがない場合は、「給与支払事務所等の開設届」も必要です。
じゃあ金額はいくらにしたらいいの?
➀ 業務に従事した期間(経験年数)、職務の内容、就業時間に見合った相当額か
➁ 専従者と同種同規模事業の仕事を行う他の使用人と比べて差はないか(専従者だけ特別扱いはダメということですね)
➂ 事業の規模、業績に見合った相当額か
では、白色専従者控除とはなんでしょう?(給与じゃなくて控除?)
2.白色専従者控除の場合
白色専従者控除とは、白色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与の事を「事業専従者控除」または、「白色専従者控除」といいます。
青色専従者給与は、支給した給与金額を毎月帳簿に記載しますが、白色専従者控除は「給与」ではなく」控除」ですので、収支内訳書の「専従者控除」の欄に記載することになります。
こちらにも、一定の条件があります。
ではその一定の条件とは?
(イ)一定の条件とは
1. その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上の親族(高校生や大学生の学生ではないこと)
2. 1年を通じて6か月を超える期間、その白色事業へ専ら従事している事(開業日が年度途中でも、6か月以上の従事期間が必要)
3. 白色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他の親族である事
(ロ)届出の提出
青色専従者給与のような、事前届出はありません。
じゃあ金額はいくらにしてらいいの?
青色専従者給与とは違い、こちらは金額が決まっています。
➀ 配偶者である専従者は86万円
➁ 配偶者以外の専従者は、1名につき50万円の控除しか認められません
(例えば、妻と息子を専従者とした場合、合計で136万円となります)
但し!
所得の合計(専従者控除前の額)÷(専従者の数+1)で算出された金額が、上記の条件よりも低い金額になる場合には、この数式で算出された金額の控除の上限となります。(所得とは「事業所得」・「山林所得」・「不動産所得」をいいます)
白色専従者「控除」と言っても、確定申告で「専従者控除」として計上した金額は、対象となる専従者の」収入(給与所得)」となります。
したがって、他に所得がある場合は、それらの所得と合算して確定申告を行う必要がありますので、注意して下さいね。
えっ!ところで、103万円以下であれば、配偶者控除(配偶者特別控除)とか扶養控除ってできるの?
3.生計を一にする家族へ給与を支払った場合の注意点!
青色事業専従者として、1円でも給与を支払った、または白色事業専従者控除の対象となった配偶者・親族は。。。
事業主の「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」の対象となることが出来ません!
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
台風十分に気をつけて下さいね<(_ _)>
では、また来週。。。