2014/07/01

礼金・敷金・仲介手数料の税務上の取扱い

こんにちは!海津です。
またまた、1週間がたってしまいました(^_^;)そして、今年もあっという間に半年がたちました(@_@;)
なんと早いのでしょう。。。月日がたつのは早いですね。。。怖い。。
あれ?1ヵ月経ったのに登場していない人が。。。

突然ですが、事務所や不動産を借りた時に、礼金・敷金(保証金)・仲介手数料等の初期費用が発生しますよね。
この費用ですが、内容、金額によって税務上の処理が違うって知ってますか?

◆礼金・敷引き(保証金から〇〇円を敷引きする)
礼金・敷金については、その金額が20万円未満であれば、支払時に全額費用で処理することができます。

では、礼金等が20万円以上の場合は?
礼金敷引きの金額が20万円以上である場合は、税務上の繰延資産となりますので、支払時には長期前払費用として資産計上し、以後毎年一定額ずつ償却して費用処理していきます。
償却期間は、契約期間5年以上の場合は5年間、契約期間が5年未満の場合で、契約更新に際し更新料等の支払が必要であることが明らかな場合は契約期間となります。(月割計算)
消費税の処理は、住宅や土地の賃貸は[非課税仕入]、事務所や店舗の賃貸は[課税仕入]となります。

◆敷金
敷金は、通常は解約時に返還されるものなので、費用とはせずに敷金等の資産科目に計上し、返還された場合に取り崩す処理をして下さい。

◆仲介手数料
不動産屋等に支払う仲介手数料は、支払時に全額費用処理することができます。
消費税は[課税仕入]となります。

では、納期特例(1月~6月分の給与・報酬)の仕事にもどりま~す(^O^)
納付期限は7月10日(木)です。納付漏れのないように!