2014/05/30

平成26年税制改正大綱

こんにちは!海津です。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年は、松岡会計事務所に入社して5年を迎え、松岡にお祝いして貰っちゃいました(^O^)こんな報告をしなくてはいけないのに、またまたブログをさぼってしないごめんなさい(>_< )なんて、罰当たりな従業員でしょう<(_ _)>
だだ、ちゃんとお参りは行って、松岡会計の繁栄は願いましたから、許して~ぇ

今回は、平成26年度税制改正大綱より、法人税の改正についてお話しさせて頂きます。

改正概要としましては、

1.復興特別法人税の前倒し廃止

① 復興特別法人税の課される期間が1年前倒しで廃止とされます。(現行平成27年3月31日まで)
② 法人が受け取る利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、所得税と合せて、法人税から控除します。
③ 法人税の額から控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その金額は還付されます。

2.交際費等の損金不算入制度の延長・拡充

① 企業の交際費について、飲食費(社内接待費を除く)に限り、支出する費用の額の50%が損金として認められることとなりました。
② 中小法人の特例(年800万円まで損金算入)について①と選択適用したうえで、2年間延長されることとなりました。(現行平成26年3月31日)