2013/09/03

消費税の引き上げに伴う総額表示義務

ご無沙汰しております!松岡会計のやなぎーです。

今回は、国民の関心が高まってきている消費税について少しお話をさせていただこうと思います。

現行の消費税率は5%であり、ご存じのとおり2014年の4月には8%、そして2015年の10月には10%と、段階的に税率が変更されることが予定されています。

賛否両論あると思いますが、日本の財政状態を踏まえた場合、社会保障をはじめとした財源を消費税に頼らざるを得ない状況にあるのでしょう。。。

その結果、税負担が増大することは言うまでもないことですが、加えて段階的に税率が変更されることによる価格表示の改定コストなど、とりわけ事業者にとっての事務負担等の増大なども懸念材料として考えられています。例えばスーパーであれば、税率の引き上げごとに値札を付け替え変える作業が出てくることが想定されるわけです。

そこで「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」において、消費税の適正な転嫁及び事業者による値札の貼替え等の事務負担に配慮する観点から、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、総額表示義務の特例として税込価格を表示することを要しないものとされました。

これまでの表示方法は税込表示(総額表示)が採用されており、次のような表示方法でした。

10,500円(税込)

※税込価格とは別に消費税相当分を別建てで表示する方法もあります。

これに対して、当面の表示方法として措置法において掲げられている方法は、主に以下のような形式です。

1)10,000円(税抜き)+消費税

2)10,000円(税抜き)+張り紙をする(店内の商品はすべて税抜き価格を表示しています。など)

※このほかにも様々な表示方法があります。 詳しくは国税庁ホームページに記載されています。

つまり、これまでは消費税を含めた価格を消費者に表示する義務があったものが、今年の10月以降から比較的早い段階で簡便的な表示を行うことが可能となり、これにより事業者の負担増を最小限に抑えられる、というものになっているわけです(注 平成29年3月31日までの間であっても、本特例を受ける事業者は、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努める必要があるようです。)。

この特例の本来の目的は、主に消費税増税分を明確に表示することによって適正に転嫁させていきたいという意向があるように個人的には思いますが、いずれにしても事業者の価格表示の事務負担等は今後必ず発生すると考えられますので、この特例期間(平成25年10月1日から平成29年3月31日)を有効に使って、増税に備えて頂きたいところになります。

増税が不安でたまらない!という方は松岡がいつでもリラックスさせますので、ご一報いただければと思います☆

以上、やなぎーでした!