2013/08/16
解雇予告手当
こんにちは(^O^)海津です。
暑いですねぇ(>_< )なんだか、お昼に外に出ると息苦しく感じますね。。。 そういえば、ペルサウス座流星群見られましたか? 私は、1時頃~30分外に出たのに見れませんでした(T_T)/~~~それ以上頑張ったら次の日遅刻しそうだったので断念(~_~;)見たかったぁ~ 今日は、解雇予告手当についてお話します。 解雇予告手当とは、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければならない(労働基準法20条)と言う規定です。 30日前の予告しない場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなければなりません。(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均を支払う) この、解雇予告手当は、退職(解雇)にともなって支払われるものですから、税金を計算する際は、給与所得ではなく退職所得として計算します。 給与だと思って、社会保険料・源泉所得税を引かないように注意して下さい! では、退職所得の金額の算出ですが、 ① 退職所得の金額は、(収入金額(源泉徴収前)-退職所得控除額)×1/2となります。 ② 退職所得控除額は、 勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数 勤続年数20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。 注1 上記による計算額が、80万円未満(勤続年数2年未満)の場合は、80万円とします。 注2 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。 解雇予告手当を受ける場合は、退職所得の受給に関する申告書を職場に提出して下さいね。 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合は、確定申告は不要です。 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、20%の源泉徴収税額の精算を行うために確定申告が必要となります。 暑い日が続きますので、みなさん体調には、十分気を付けて下さい。 お盆休みで車で外出される方は、渋滞でイライラせず、安全運転して下さいね(*^_^*)