平成25年度税制改正(相続税関係)

松岡会計事務所のヤナギィです。私も早速、ブログを書かせてもらいました。これから、バンバン更新していきますので、期待してください!

今回は相続税の改正です。

今まで、一部のお金持ちにしか関係ないと思われていた相続税ですが、今回の改正により決して、他人事ではなくなってしまいました。主な改正項目は以下のとおりです。

〇相続税の基礎控除額

(旧)5000万円+1000万×法定相続人数

(新)3000万円+600万×法定相続人数

〇相続税の最高税率

→55%に引き上げ

〇小規模宅地等の特例(居住用住宅の限度面積)

(旧)240㎡

(新)330㎡

〇教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(新設)

子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500 万円までを非課税とする措置を創設

この改正により課税ベースは従来より大幅に拡大し、相続人の相続税負担はこれまでより大きくなります。そのため今後は生前の相続税対策の重要性がより高まってくるものと思われます。また同時に今回の改正で新たな非課税措置も設けられ節税対策の幅が広がったことから、従来までの相続税対策に加えてより効果的な対策が求められるでしょう。

参考に従来までの基本的な相続対策を挙げておきます。

〇贈与税の非課税制度

贈与のうち年間110万円は非課税

〇贈与税の配偶者控除の特例

居住用財産の課税価格から2000万円控除(贈与税の非課税制度と併用可)

〇生命保険金(相続時)

500万円×法定相続人=非課税

〇住宅取得等資金非課税特例

非課税枠700万円(平成25年時点)

〇相続時精算課税制度の適用

相続時精算課税の選択をすることにより、2500万円までの贈与による贈与税は非課税となります。(住宅取得資金の贈与税の非課税特例と併用可。ただし相続時精算課税制度を適用し非課税とされた贈与財産については、相続時に相続税の課税価格に算入され最終的に相続税として精算されます。)

なお、相続時精算課税は、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできませんので注意が必要です。

もっと知りたいという方は松岡会計事務所までお問い合わせください。松岡がきちんと説明いたします。

以上!ヤナギィでした!