2013/04/11

平成25年度税制改正(法人税関係)

こんにちは!海津です。

またまた、さぼってしまいました(>_< ) 先日、本人から紹介がありましたように、松岡会計にも“フレッシュ”な《やなぎ~♪♪》が入社してくれました。だから、見とれてブログを更新しなかったわけではないのですが、本当に、ごめんなさい< (_ _)>

今日は、先日、平成25年3月30日に公布された、平成25年税制改正法について、お話しさせて頂きます。

まずは、法人税!です。

1. 交際費等の損金不算入制度

交際費等の損金不算入制度における中小企業に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額損金不算入措置(現行10%)を廃止。(平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度より)

これは、今まで交際費600万円の内60万円は、損金とできませんでしたが、これからは、100%まるまる損金にできるようになります。

2. グリーン税制(環境関連投資促進税制)

青色申告書を提出する法人が、太陽光発電や風力発電等の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却(一定の資産については即時償却)または、取得価額の7%に相当する額の税額控除を受けることができる措置(7%税額控除については中小企業のみ)について、対象資産に熱電併給型動力発電装置(コージェネレーション設備)を加えた上、その適用限度を平成27年3月31日までとその適用期限が延長されています(現行平成25年3月31日)。

3. 雇用者数が増加した場合の特別税額控除制度(雇用促進税制)

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げられます。

適用要件

① 適用年度及びその適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、離職者(雇用者であった者でその法人の都合によるものとして一定の理由によって離職した者)がいないこと。

② 次に掲げる要件(その適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、ⅰ及びⅲに掲げる要件)の全てを満たしていること。

ⅰ その法人の基準雇用者数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。

ⅱ その法人の雇用者割合(基準雇用者数の前事業年度の終了の日における雇用者の数に対する割合)が10%以上であること

ⅲ その法人の給与等支給額がその法人の比較給与等支給額以上であること。

※ 給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(所得税法に規定する給与等(雇用者に支給するものに限る)の支給額(給与から社会保険等控除した金額)をいいます。

※ 比較給与等支給額とは、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その各事業年度の月数と、その適用年度の月数とが異なる場合には、その給与等の支給額にその適用年度の月数を乗じて、これをその各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額(適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額)に、その適用年度前1年以内事業年度等における給与等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の30%に相当する金額を加算した金額をいいます。

4. 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度(創設)

青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者(*1)に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額(*2)から基準雇用者給与等支給額(*3)を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額 に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る)は、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の特別税額控除(当期の法人税の額の10%(中小企業等については、20%)を限度とする)ができることとされます。

① 雇用者給与等支給額が、前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと。

② 平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。

なお、この制度は、「雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度(雇用促進税制)等との選択適用とされます。

*1 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及その役員の特殊関係者を除く)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいう

*2 雇用者給与等支給額しは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算出される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう

*3 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度という)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう

なんか、ややこしいところがありますが、また、何かご不明な点がございましたら、松岡会計までご連絡ください。
松岡が親切丁寧にお答えさせて頂きます)^o^(

また、第2弾は、相続税の税制改正について、お話させて頂きます。

寒暖の差が激しいので、皆さん風邪には気をつけて下さいね。